嬢から誘うのが一番ダメだろう。
韓デリ系はもちろん,女人と娯楽Ⅱに2人いた。
[匿名さん]
スレ主って迷惑行為が原因で弁護士が呆れて見放したっていう山宮の無職親子のことだよな。
[匿名さん]
股間をたたいて「小遣いもらっていくからね」と女人と娯楽Ⅱのキャスト
あるいは「ゴム持っているよね」とも聞く。
[匿名さん]
たまたま現金がなかったのでオギノの商品券をやったら喜んだ
[匿名さん]
売春防止法にいう「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう(2条)。
ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それだけでは逮捕・処罰されない。
これは、売春に陥った者は、刑事罰よりは福祉の救済を必要とする者である、との観点で立法されていること、単純売買春はいわゆる被害者なき犯罪の一形態であり、刑罰で抑止をすることは、過度のパターナリズムとなること、捜査方法いかんによっては、証拠収集に微妙な問題を孕む事(違法収集証拠排除法則)等が理由とされる。
売春の要件に『不特定の相手方』と規定している事から『対償を受け、又は受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが『特定の相手である』ならば、売春とはならない(愛人や恋人等)。
このため、本法で処罰の対象となるのは、以下のようなものである。
公衆の目に触れる方法による売春勧誘(ポン引き)等(第5条)
売春の周旋等(第6条)
困惑等により売春をさせる行為(第7条)、それによる対償の収受等(第8条)
売春をさせる目的による利益供与(第9条)
人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(第10条)
売春を行う場所の提供等(第11条)
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者(いわゆる管理売春、第12条)
売春場所を提供する業や、管理売春業に要する資金等を提供する行為等(第13条)
[匿名さん]
女性の皆さんは安心して売春してください。
お店も女の子が本番してるのを知らなければ何の罪にもなりませんから安心してください
[匿名さん]
県警の幹部も風俗で遊んでいます。援交も普通にやっています
今更何を騒いでも全くの無意味!
[匿名さん]
店員が受付の時に斡旋になるような馬鹿な口を聞いたんじゃね?
[匿名さん]
お見合い情報誌
ブスのアンアン
ブスのキャンキャン(ヒステリックブルー)
[匿名さん]
ナインティナイン
とんねるず
山口メンバーの出てた番組の下請け店
[匿名さん]