刑法第二百三十条
第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
名誉毀損によって請求できる慰謝料の額の相場
一般的な名誉毀損:10万円〜50万円
事業者が名誉毀損を受けた場合:50万円〜100万円
[新人]
お客のみなっさん!!
今日もラッキーでっすかー!?
[匿名さん]
元マテリアルだったでしょう。
妙な名前で再開すると思うよ。
[匿名さん]
ここのバック、5600円だから変な女しかいないよ。
[匿名さん]