ダサい麦わら帽子がカッコいいと思っている髭のおっさん 佐々木( ´艸`)
変な帽子を自慢している全身整形嬢&性病のマリン
似た者同士w
人気店と思っているナルシストwwww
赤字経営なら早く錦糸町に帰ったら(笑)
[匿名さん]
↑↑のみなさん上げスレをありがとうございます。
こはるには負けますがえれんには負けないように頑張りたいと思います。
もっと書いてください(主)
_(。。)_
[匿名さん]
こはるを押す奴らは根本的に頭がおかしく、まりんとこはるが比べられる状態だと思っている。が、既にそこが間違い。こはるは勝負できるレベルにはそもそもなく、ラブクロNo. 1の地雷!
[匿名さん]
こはるファンのこうした歪んだ行動は、幼少期から自分が可愛いと思う女の子を他の誰もが共感してくれず、さらには「ブス専」のレッテルを貼られて卑屈になっていることから生ずる。
せめてネットの中だけでも自分たちは普通の人と対等に論争できるんだと勘違いしたくて書き込んでいる。
[匿名さん]
話がつまらないから写真撮ってるってことじゃないかな😅
すまんwwww
マジレスしちゃったwwww
[匿名さん]
昭和三十一年法律第百十八号
売春防止法
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第二章 刑事処分
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(周旋等)
[匿名さん]
時間内は最後までご奉仕していただきたいですね。
客をにらむまりんさんはもう使いません。
[匿名さん]
↑コピペだが,個人情報の掲載はNGだけれども大丈夫か?
自分で消しても「書き込み禁止の可能性」があるぞ。
まりんは今月で終わるそうだよ。
早めに予約した方がいい。
[匿名さん]