そんな会社聞いたこと無いけど?
昔いた女のラッパーグループみたいな名前だな。
[匿名さん]
事務所で寝ているデブなバカがいる。辞めればいいのに。
潰れたマルスって寺泊のTLCの事か? あそこの正社員は残業手当無いらしいね。派遣は残業手当出るが。
[匿名さん]
ほ〜🎵なんとなく、スレに参加してる奴が判ったわ🎵
やっぱりこんなトコでストレス発散してんだな;^_^A納得だわ🎵
[匿名さん]
一つ 人よりハゲがある
二つ ふもとにハゲがある
三つ 三日月ハゲがある
四つ 横っちょにハゲがある
五つ いつでもハゲがある
六つ 向こうにハゲがある
七つ ななめにハゲがある
八つ やっぱりハゲがある
九つ ココにもハゲがある
十で とうとうつるっパゲ
[匿名さん]
同族会社のただの超ブラック。
辞めた人が泣いていた。
[名無し◆NGNjNmI2]
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
労働時間の適正な把握 のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
平成29年1月20日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインを策定しました
2 労働時間の考え方
労働時間とは
使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます(平成12年3
月9日最高裁第一小法廷判決 三菱重工長崎造船所事件)。
1.使用者の明示的・黙示的な指示により労働者が業務を行う時間は労働時間
に当たります。
2.労働時間に該当するか否かは、労働契約や就業規則などの定めによって決
められるものではなく、客観的に見て、労働者の行為が使用者から義務づけ
られたものといえるか否か等によって判断されます。
3.たとえば、次のような時間は、労働時間に該当します。
① 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を
義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した
後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
② 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められて
おり、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間
(いわゆる「手待時間」)
③ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使
用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
[新保 隆幸]
スズキが労働基準監督署から労働時間の是正勧告を受け、従業員に未払いの賃金約1000万円を支払っていたことがわかった。
是正勧告を受けたのは静岡県牧之原市にあるスズキ相良工場。同工場では始業前に任意で約5分間の体操と、始業後に1〜2分の朝礼を実施していた。しかし、一部の部署で体操が任意だと伝わっていなかったほか、朝礼が始業前に始められていた部署もあった。
NHKニュースによると、従業員の情報を受けて島田労働基準監督署が立ち入り調査を実施。6月にスズキに対し、体操や朝礼の時間を労働時間として把握するよう是正勧告をした。
これに基づき、スズキは2016年6月〜2017年2月までの間の未払い分の賃金として、約500人に合計約1000万円を支払ったという。
厚生労働省は労働時間について、「使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」としている。
「黙示の指示」とは、文字などで具体的に示されていなくても、指示のなされた時のあらゆる状況から、指示ありと認められるものだ。労働政策研究・研修機構によると、2001年に大阪高裁で判決が出たいわゆる「京都銀行事件」では、始業時刻前にほぼすべての男性行員が出勤し、準備作業や朝礼などが行われていることが常態となっており、作業に要する時間が使用者の黙示の指示による労働時間と認められ、時間外割増賃金の支払いが命じられた。
厚生労働省はガイドラインで、雇用主などににタイムカードなど客観的な方法で、労働時間を把握するよう指導している。
ガイドラインは「使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱うこと」などと書かれており、「参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間」も、労働時間として扱わなければならないとしている。
[坂上哲也]
開店準備に残業代払わず——桜井労基署
奈良・桜井労働基準監督署(尾形賢一署長)は、時間外に行わせた開店準備や閉店後の片付けに割増賃金を支払っていなかったとして、奈良県農業協同組合(JAならけん)と理事長、総務担当者など合わせて10人を労働基準法第24条(賃金の支払い)、同37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の容疑で奈良地検に書類送検した。複数の店舗で始業前の掃除や朝礼などを労働時間に含めていなかったもので、過去10回以上にわたって是正勧告を行ってきた経緯がある。同組合は全店舗に対し調査を実施し、2億円近くに上る未払い分を支払っている。
提供:労働新聞社
(2014年7月14日 更新)
[渡辺学]
残業代の未払いに対する罰則とは|労基違反による懲役・罰金事例
従業員に時間外労働や深夜労働、休日労働などをさせたのに、「割増賃金」や残業代が未払いになっていた場合は使用者(会社)に罰則が課せられます。
こうした残業代がきちんと支払われていない場合、労働基準法違反となって、企業側は行政機関から是正の指導を受けたり、悪質な場合は刑事事件として立件される可能性があります。
今回は、残業代未払いに対してどういった罰則があるのか解説します。
残業代を未払いにした会社が受ける罰則
残業代の未払いが違法となるのは、企業が従業員に対して「時間外労働の割増賃金」を払わなかった場合です。
罰則の内容は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
残業代を払わなかったとき、雇用者に適用される罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です(労働基準法37条、119条)。
このとき、誰が罰則を適用されるのかも問題となります。一般的には「代表者」「経営者」が処罰を受けます(場合によっては直接指揮命令をしていた責任者が刑事処分を受ける可能性もあります。)。
[椿直毅]
ここって元モー娘。の久住小春の母親が勤めてた会社だよね?
[匿名さん]
明日カニ食いに行くぜ外で食べた方がゴミも楽だわ
声をかけてもカニやらねーけっな!
[匿名さん]
社会保険労務士 中部労務管理センター
■始業前の清掃は労働時間〜労働基準監督署が是正勧告により未払い分を支払うよう指導〜
始業前に清掃をしていたものの
賃金を支払っていなかったとして
労働基準監督署が時間外の労働に
当たるとして賃金を支払うよう
指導をした事案の報道がありました。
よく争点となる清掃の時間ですが、
始業前や終業後に複数の従業員で
共用部分やトイレなど清掃を
する時間は労働時間と判断されやすい
のでご注意ください。
報道の事案では、業務の引継ぎ時に
清掃をする指示があったので
労働基準監督署が労働時間と判断する
決定的な証拠となったのでしょう。
順番で掃除当番が決まっているようケースは労働時間と判断される
「金曜日の当番は」とか、
「今週の当番は」のように
清掃の当番が決まっていたら
会社が命令をしているのと同じ効果なので
その実施が始業前や終業後に
行われているのであれば
その清掃は時間外労働となります。
「ちょっと片付けしておいて」とか
「時間のある時にお願い」と
例えば上司が部下に頼んだ清掃も
始業前や終業後に頼まれた
清掃をしたのであれば時間外労働です。
[匿名さん]