>>8
の追加。
5.監督らの救護義務違反の可能性
4人の指導担当が救命救急講習を受講していたか否かは分からない。
しかし、マネージャーが倒れた直後に駆けつけた監督は「呼吸は弱いけれどある」と判断して、救急車が来るまでの間、AEDを使用しなかった。
監督ら4人に救急救命の知識が無かったとしても、同校には看護科があり、この科の教師が居合わせた可能性もある。
また、AEDが3台も設置されていれば、その重要性や、どの様な事態で使用すべきかを、学校内で周知されているはずである。
もし、それを怠っていたとすれば、安全管理義務の意識が低いと言わざるを得ない。
当該生徒の周りにいる者が右往左往しているうちに、救命のための貴重な5分が経過してしまい、蘇生機会を失ってしまったといわざるを得ない。
AEDの処置が1分遅れる毎に7%〜10%の蘇生機会が失われる
本件は、自己判断に頼らず即座にAEDを使用していれば、蘇生できたかもしれない。
救命救急の知識を広めるためには、下記の横浜市の中学生への取り組みの様に学校の授業で、生徒にも教えることが、将来に向けての改善策になると考える。
注:文科省が2013年に出した「学校体育実技指導資料」の「柔道の手引き」の「資料1柔道の安全な実施に向けて」174頁に以下の文が掲載されている。
「各学校においては、AEDの使用方法を含む心肺蘇生法実技講習を実施するなど、教職員の事故への対応能力の向上を図り、教職員が生徒の負傷の程度に応じて、的確な判断の下に、応急手当てを行うことができる体制を確立しておくことが大切です」
2017年8月27日