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2021/02/13 06:46
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🍜 三条市雑談





NO.5889284

國定勇人市長に134万円賠償命令
三条市の第三セクター「三条昭栄開発」が事務所の売却と賃貸借契約で会社に損害を与えたとして、新潟地裁三条支部は31日、原告の請求を一部認め、國定市長に約134万円を同社に支払うよう命じた。
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#2132019/11/09 20:34
一切の責任がないことにして二十五万円支払ったそれは早期解決のためとなっているようだが
このところが分かりにくい。 法的責任がないと和解文で言明し二人で確認したって 勝手な
言い分としか 取れない。裁判官のハンコがあれば 効力になるのか。 
責任がないなら 金を出すひつようがない。 早期解決のための必要に迫られて いや 二十五万円
払って けりつけて 選挙に出たかったのか。裁判中の身分では出れない。負ける。
俺はケチだから 金はやめる。一文もださない。善管注意義務違反などしてないとがんばる。
弁護士は善管注意義務違反を勝ち取った 勝った勝ったと喜んだが。二十五万円勝ち取って
損しても。 一円玉取ってもよかったのか。バカな弁護士は早期解決に力を貸して認めたのか
弁護士も市民に迷惑かけた。百三十四万とれなかった。国定と同罪だ。

[匿名さん]

#2142019/11/10 08:28
確かに弁護士もダメだよね。
だけど司法もそんなものかな。
三条市という行政も落ちまくったが。

[匿名さん]

#2152019/11/10 10:05
弁護士も検察も裁判官も国会議員も内閣官房もみんなして同じような大学出。

[匿名さん]

#2162019/11/10 10:59
>>214 市長がらみで、新潟の弁護士同士だから、こんなもんでしょ
>>215 この選挙区には、日本の大学を卒業していない国会議員いますから

[匿名さん]

#2172019/11/11 09:27
ああいるようだ。味方になってくれるといいんだが。どうかな。支部長候補と争う運命の人か。

[匿名さん]

#2182019/11/11 16:35
きくたはどこの大学出、 あんまり同氏忖度できないのか。一ツ橋大嫌いか。

[匿名さん]

#2192019/11/15 06:10
別スレ 
#243 2019/10/25 16:59
「140万円レベルの端下金で私が訴えられるって変な街でしょ」
と市外の自民党支持者に言っていたけど、國定は何も分かっていないね

[匿名さん]

#2202019/11/15 10:42
はした金と言いながら 払わないのはどうしてか。監査役の年寄相手に値切ったのは
もっとはした金にしたのはケチとしか言いようがない。和解文を事前に漏らしたとして
ケチ付けて謝らせ負けさせて 裁判中だと選挙には不利だからと 早期解決を。
早期解決のための二十五万円支払い。どこにも地裁の判決債務履行をするんだとは
述べていない。     選挙前の買収行為になる。寄付行為になる。
   二人で寄付行為にあらずと宣伝しようとも。和解文には法的責任がないから。

[匿名さん]

#2212019/11/15 11:49
そういうことだから嫌われる。

今日の新潟日報(県央)、市長選挙の写真には、後援会幹部と菊田真紀子も写っている。

[匿名さん]

#2222019/11/29 09:30
>>220
印象操作

[匿名さん]

#2232019/11/30 14:40
近頃、山新聞写ってるのって影薄いな。
いよいよ近ずいてる?

[匿名さん]

#2242019/11/30 21:52
もう終わりか。したいことをやり遂げたようだからもう用事か゜ないさ。影が薄いのは
はっきりしてきたな。

[匿名さん]

#2252019/12/01 18:31
しかし茶番だな。
議会が始まるのだけど、まともにできるのかな?
普通の神経じゃないな。

[匿名さん]

#2262019/12/01 22:12
あげとけ

[匿名さん]

#2272019/12/10 20:03
この議会で辞めるのか?
それともダラダラと引きずるのか?

[匿名さん]

#2282019/12/13 09:27
>>219
「140万円レベルの端下金で私が訴えられるって変な街でしょ」
というよりも
市長が被告になったり、原告になったり、「変な街」になってしまったんですけれども

[匿名さん]

#2292019/12/13 10:46
被告になっては 負けて134万円の賠償命令。和解にさせて法的責任がないことにして一文の
賠償金も支払しない。選挙に出るためには 裁判の被告人ではまずい。早急に裁判状態から
逃れる必要があるから 早急解決のために二十五万円振り込んで 真っ白の立場になる。
そしてご丁寧に寄付金ではないと宣言する。  このやりかたは法を手玉に取った卑劣なやり方。
三条地裁の判決の賠償命令百三十四万円を無効にしてゼロにして一切の法的責任をとらないという
こと。この和解は弁護士が狂って認めた前代未聞の和解。寄付行為に当たるとして告発しても、
検察は 二十五万円の振り込み支払いは 賠償命令の支払い行為だとしている。
法的責任がないないことにして賠償責任なしとしたら 賠償はしなくていい。賠償支払い行為など
いらない。   二十五万円の振り込み支払いは賠償命令の支払い行為では けっしてない。
裁判早急決着のための金でしかない。  とんでもない和解にはあきれかえる。
選挙に出るための振り込み支払いで 寄付行為になるものと信じている。

[匿名さん]

#2302019/12/13 10:53
今度は原告に二度なって 二度とも裁判玄関払いの敗訴。プール裁判だ。約四千万円以上の
市民血税の無駄遣い。呆れたぎょうせいだ。責任は取らない。あやまろうとはしない。

[匿名さん]

#2312019/12/13 18:06
検察が「賠償命令の支払行為だ」としているなら、原判決の法的責任を履行したことになる。
すなはち、ゴタク並べて、値切っただけ。

[匿名さん]

#2322019/12/14 09:53
地裁の判決原判決の法的責任を履行したとする検察に聞きたい。それは134万円の賠償命令に
従う行為であるはず。 法的責任がないとする双方確認では原判決破棄になる。これだと矛盾だ。
検察なんて審査会なんて理屈もなにもない。値切ってケチったお方と ぐるだったらしい。

[匿名さん]

#2332019/12/15 10:47
何処から 二十五万円の支払い行為が必要だったか分からなかったが 選挙目当てだったことが
わかった。双方で法的責任がとして地裁の判決の原判決を破棄したのなら 賠償命令はそこで
そんざいしないこと。賠償命令無し。
検察の言う 賠償命令無し    ましてや支払い行為は必要なし。
      二十五万円の支払いも必要なし。

[匿名さん]

#2342019/12/15 11:03
検察庁ってそうなのか。
この問題は地元の三条にとって大きな傷あとだ

[匿名さん]

#2352019/12/15 11:45
関係国家機関がその気になれば、担当官らが協議して、
あったことをなかったことに、または、なかったことをあったことに、いかようにもできる。
ただし、当事者などがいるから、不正の記録は残る。

[匿名さん]

#2362019/12/16 11:30
地裁の判決の百三十四万円支払い賠償命令に従わない事実が残る。
不利な報道でケチ付けて和解させて 一銭の金も払わなかった事実がはっきりした。
選挙に出るため早急解決のための金を昭栄開発(国定勇人社長)へ振り込み支払いした事実も。

[匿名さん]

#2372019/12/17 10:31
なあんだ。あきれたなあ。自分の金を自分の所へ支払っただけか。

[匿名さん]

#2382019/12/17 11:31
善管注意義務違反で告訴した そして賠償命令判決。和解にして無効になり、善管注意義務違反
は無しとなった。  どんなに第三セクターの社長としての管理が下手でまずくても赤字を出そうとも
市民のためにならない行為をしても 裁判所の使い方がウマク行けば 罪びとにはならないこと。
法にふれなければ どんなにわるいことをしてもよいと成人や父兄に話した市長の問題発言が
思い出。 こんなでは皆名が困る。  法にふれなければでなくて法をザルにすればよいではいずれ
ばちがくる。 もう十二月罰が当たっても いいころ合い。パルムが化けて出る。

[匿名さん]

#2392019/12/18 14:04
和解では法的責任がないとして 無罪にした。  しかしながら検察は賠償義務の履行であるとした。
賠償義務の履行であれば罪人として行為。 無罪とは異なる。  罪人だから義務の履行したとなる。
  どう考えても 納得はできない。  無罪なら支払いはイッセンモイラナイ。

[匿名さん]

#2402019/12/19 10:12
善管注意義務違反
 法令や定款(規則)を遵守する義務、業務の執行を適正に行う義務、他の職員(特別含)
 を監督監視する義務。

 自分のもできていないな。 

[匿名さん]

#2412019/12/19 10:22
善管注意義務違反してパルム犯罪行為。市長たるものが善管注意義務違反の犯罪人。
であった。

[匿名さん]

#2422019/12/20 11:09
検察は昭栄開発への支払いは 善管注意義務違犯のための賠償義務の履行であるとした。
しかしながら 法的責任が一切ないとしたことは 善管注意義務違反が一切ないことになる。
即ち 犯罪は一切ないということ。  犯罪の賠償義務の履行は必要ない。
検察の 不起訴処分はよくわからない疑問。。   

[匿名さん]

#2432019/12/20 18:22
善管注意義務って組織のトップならある
一般社団法人でも法に定められて責任取らされる

[匿名さん]

#2442019/12/21 17:30
善管注意義務って聞きなれないけど調べたら
責任重いんだ。

[匿名さん]

#2452019/12/22 13:07
和解では 善管注意義務違反はない。一切の法的責任がないとした。したがって犯罪はない
となった。無罪放免。ところが支払う必要のないはずの25万円をしはらった。選挙前の寄付である
としては告発された。不起訴処分となった。理由は善管注意義務違反の賠償義務の履行の25万円
の支払いであり 寄付ではない。
 賠償義務の履行ならば 当然 百三十四万円の支払いで善管注意義務違反の犯罪人。
二十五万円の支払いでは履行と出来ない。
検察は善管注意義務違反の犯罪者としている。和解では無罪放免犯罪者でないことになっている。
正反対の解釈。   突然の金の支払い。寄付としか扱いようがない。

[匿名さん]

#2462019/12/22 15:18
詭弁と開き直りとしか思えない

[匿名さん]

#2472019/12/24 20:58
まったくそのとおり
それ以上でもそれ以下でもない

[匿名さん]

#2482019/12/25 04:59
昭栄開発の決算書には不自然な 寄付者不明の 寄付金は177万2201円となっているか
調べたい。資料はないか。公式文書に嘘があっては問題だ。

[匿名さん]

#2492019/12/25 06:19
三条市長が代表取締役社長の会社ですから ウソではない と思います
ただし いつ どこで だれが カネを なぜ どのようにしたのか ハッキリしていません
現金で届けたのか 小切手なのか 振込なのか 寄付者の記録は残ると思います
なぜ177万2201円を寄付したのか 最終的に不足したからだと思います
なぜ寄付者不明なのか 上からの指示だと思います  名前を公表すると都合が悪いから

[匿名さん]

#2502019/12/25 10:50
第四へ支払いした時のコピーは現存します。国定勇人になって。寄付者不明で質問されても
議会で聞いても 不明のまま。どうして不払い金が大金なのか中身も不明、みんな具合が悪いと
こたえなしです。    隠してしまってあきらかになりません。  疑惑だらけの決算書です。
長谷川は 素晴らしいパルム決算処分だと言って退職していきました。どんなにごまかすための
苦労があったか。。。です。

[匿名さん]

#2512019/12/25 13:26
<素晴らしいパルム決算処分>をそのとおりに評価できないと思います
関わった人物の良心の呵責としては 精一杯のヒニクだったと思います
パルムが「いついつまでも ペーパーカンパニー」ではなおさら「都合が悪かった」と思います

[匿名さん]

#2522019/12/25 20:32
上の方にさんせい。皮肉としてうけとることにします。

[匿名さん]

#2532019/12/26 06:37
>>251
これ<面従腹背>という
表面では服従するように見せかけて、内心では反抗すること

三セクが300万円で売却した部屋を、そのまま借りて家賃340万円支払ったのだから
差額40万円を支払えば和解できたと思います
一審判決「善管注意義務違反の134万円賠償命令」という不名誉にはならなかったと思います

三セクが赤字では解散できないので 最終的に不足金額を知っている人が寄付したと思います
どこのだれだかしらないけれど だれもがみんな知っている人だと思います

最終的不足金額に至る前に 200万円也を寄付しておけば カムフラージュできたと思います

[匿名さん]

#2542019/12/26 09:48
誰でも知っている人、 あのお方。 三セクを赤字にしてしまつた犯罪は消えない。ひどいことするなあ。

[匿名さん]

#2552019/12/30 20:42
和解には 二つのことが事が出てくる。一つはどちらにも法的に責任がないということ。もう一つは
二十五万円の支払いは寄付でないということ。 告発されて不起訴になったが 検察では支払いは
寄付でないとした。  そしてその金の支払いは善管注意義務違反の賠償義務の履行であるとした。
疑問は 法的に責任がない 即ち賠償義務違反はないことになる。支払いはしないでいいことになる。
支払は否定しておきながら しはらったことがおかしい。二十五万円の支払いが意味不明だ。

[匿名さん]

#2562019/12/30 21:51
他にも いらない市議会議員って
誰かいますか?

[匿名さん]

#2572019/12/31 06:47
罪刑法定主義(刑法の条項に該当する犯罪)だから、刑事罰とはならないけれども
民法の債権と債務(権利と義務)だから、裁判の善管注意義務違反の賠償義務となる
「法的に責任がない」ことにしたかっただけで、ハシにもボウにも引っかからないってことでは

[匿名さん]

#2582019/12/31 12:20
ありがとうございます。  箸にも棒にも掛からぬこととしてではなく たったの二十五万円の支払い
で賠償義務の履行をした。  法的に責任がないことにしたかっただけで 刑事罰とはならないことが
かちとれるようです。  罰ではないが賠償義務となる。
  また 寄付ではないとしたかっただけで 寄附行為にはならなかった。
 法律には抜け道があるようです。   和解はゼロにもできる。地裁判決はなんにもならない。
罰を犯した者がただの 義務を負うだけ。     此れだとしたいことが何でもできる。恐ろしいお人。

[匿名さん]

#2592020/01/03 17:39
恐ろしい人は誰。ああ選挙違反で告発初犯の起訴猶予の。。。

[匿名さん]

#2602020/01/04 06:21
ハシにもボウにも引っかからないヤツ

[匿名さん]

#2612021/02/12 20:31
ふざけやがって💢

[匿名さん]

#2622021/02/13 06:46最新レス
過ぎたるは猶及ばざるが如し
利によりて行えば怨み多し

[匿名さん]


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