41
2024/05/08 11:55
爆サイ.com 甲信越版

🍶 上越市雑談





NO.10114144

春日山の皆の衆(独りだと困る事の見通し)メタンハイドレード
直江津沖や。
報告閲覧数129レス数41

#12022/03/16 11:38
メタ・プラットフォームズ
Meta Platforms, Inc.
Meta Platforms Inc. logo.svg
Facebook Campus, Menlo Park, CA.jpg
カリフォルニア州メンローパークの本社
商号
Meta
以前の社名
Facebook, Inc.
(2004年 - 2021年)
種類
公開会社
市場情報
NASDAQ: FB (Class A)
NASDAQ-100 component
S&P 100 component
S&P 500 component
業種
ソーシャルメディア
広告
設立 2004年2月4日 (18年前)
マサチューセッツ州ケンブリッジ にて
創業者
マーク・ザッカーバーグ
エドゥアルド・サベリン
アンドリュー・マッカラム(英語版)
ダスティン・モスコヴィッツ(英語版)
クリス・ヒューズ
本社
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 カリフォルニア州メンローパーク
シンガポールの旗 シンガポール Marina One(アジア太平洋)[1]
事業地域
全世界(ブロックされている国を除く)
主要人物
マーク・ザッカーバーグ(CEO)
シェリル・サンドバーグ(COO)
デイビット・ヴェーナー(英語版)(CFO)
マイク・シュロープファー(英語版)(CTO)
クリス・コックス(英語版)(CPO)
ブランド
Facebook
Instagram
Messenger
WhatsApp
Oculus
Mapillary
Workplace
Portal
Diem
売上高 増加 US$85.97 billion (2020)
営業利益
増加 US$32.67 billion (2020)
利益
増加 US$29.15 billion (2020)
総資産 増加 US$159.32 billion (2020)
純資産 増加 US$128.29 billion (2020)
所有者 マーク・ザッカーバーグ(支配株主)
従業員数
52,534 (2020年6月30日)
ウェブサイト about.facebook.com
Footnotes / references

[匿名さん]

#22022/03/16 11:39
施設
オフィス
アメリカ合衆国とカナダ以外のユーザーは、Facebookのアイルランド子会社「Facebook Ireland Limited」と契約する。これにより、Facebookはヨーロッパ、アフリカ、南米のすべてのユーザーに対して、アメリカの税金を回避することができる。Facebookは、国際的な収益に対して約2~3%の法人税を支払うことを可能にするダブル・アイリッシュ・アレンジメントを利用している[42]。 アジア太平洋地域のユーザーは、シンガポールの子会社である「Facebook Singapore Pte. Ltd.」と契約している[43]。

2010年、Facebookはインドのハイデラバードにオフィスを開設した[44]。

Facebookのハイデラバードのセンターにはオンライン広告と開発者のサポートチームがあり、ユーザーと広告主にサポートを提供している[95]。 インドではFacebookは「Facebook India Online Services Pvt Ltd」として登録されている[45]。

2017年、Facebookはロンドンのフィッツロビアにオフィスを開設した。Facebookは2018年、マサチューセッツ州ケンブリッジにオフィスを開設した。このオフィスには当初、Facebookの「コネクティビティ・ラボ」という、インターネットにアクセスできない人々にインターネットへのアクセスをもたらすことに焦点を当てたグループが入居していた[46]。 同年、Facebookはアジア太平洋地域の主要な本社をシンガポール、具体的にはマリーナワンに開設した[47]。

[匿名さん]

#32022/03/16 11:41
日本法人
Facebook Japan株式会社
Facebook Japan
Facebook Logo (2019).svg
本社所在地 日本の旗 日本
〒106-0032
東京都港区 虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー
設立 2010年2月
法人番号 3010401084654
事業内容 インターネットなどでの情報サービス
代表者 ダミアン・ヨ・グァン・ヤオ
テンプレートを表示
2010年2月、アメリカ以外では初となる海外法人「Facebook Japan株式会社」を日本(東京都港区)に設立。代表にはYahoo! JAPAN出身の児玉太郎が就任(役職はカントリー・グロース・マネージャー)。設立当初は城山トラストタワーにオフィスを置いていたが、2013年2月、アークヒルズ仙石山森タワーに移転し[51]、2020年8月に、同年1月に竣工した虎ノ門ヒルズビジネスタワーに移転した[52][53]。

前述したMetaに社名変更後も、日本法人の社名は「Facebook Japan」を使用するとしている[54]。

[匿名さん]

#42022/03/16 11:43
フェイスブック、オフィス再開を来年に延期
2021.08.17 Tue posted at 17:00 JST


米カリフォルニア州メンローパークにあるフェイスブックの本社/Sam Hall/Bloomberg/Getty Images
米カリフォルニア州メンローパークにあるフェイスブックの本社/Sam Hall/Bloomberg/Getty Images

(CNN Business) 米交流サイト世界大手の米フェイスブックが、従業員をオフィスに戻す時期について、来年まで延期することがわかった。米国では感染力が強い変異株(デルタ株)が流行し、経済活動再開の計画に影響が出ている。

フェイスブックの広報担当は、オフィス再開への対応は日付ではなくデータに基づいて行うと説明。デルタ株による新型コロナウイルスの感染が増加しているデータから、米国のチームは2022年1月までオフィスに戻ることは求められないとした。

IT企業の多くは、今年9月にオフィス再開の目標を定めていた。IT業界は昨年の新型コロナウイルスの流行が始まった時点で最初にオフィスを閉鎖した業界のひとつだった。こうした企業は現在、デルタ株増加への懸念から計画を延期しており、一部ではオフィスに戻る従業員に対してワクチンの接種を求めている。


米国

新型コロナウイルス
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[タスクマネージャー]

#52022/03/16 11:45
2021年11月24日 11時20分メモ
Apple・Googleなどに対してロシア政府が現地オフィス設立を要求


「ロシアのインターネット上で活動を行う企業」はロシア国内にオフィスを置くことを義務づける法律に基づいて、ロシア政府がAppleやGoogle、Twitterといったアメリカ企業に対して、2022年までにオフィスを設立するよう求めていることがわかりました。

ロシアの通信規制当局・ロスコムナゾルによると、2021年7月1日に採択された「ロシア連邦領土の『インターネット』における外国人の活動に関する法律」で、50万人を超えるユーザーがいる企業は、ロシア国内に認可された駐在員事務所・支社・現地法人を置く必要があるとのこと。


リストによると、設置が求められている企業はGoogle、Apple、Meta(旧Facebook)、Twitter、TikTok、Telegram、Zoom、Likeme、Viber、Discord、Pinterest、Spotify、Twitchの13社で、設立期限は2022年1月1日。

このほか、ロシアのユーザーとやりとり可能なフィードバックフォームの設置、当局とのやりとりができるようロスコムナゾルへのアカウント登録、「出席カウンター」の設置、ロシアの法律に反する情報へのアクセス制限が求められています。

13社はいずれも、ロイターの取材に対してコメントを出さなかったとのことです。

[匿名さん]

#62022/03/16 11:46
ドコモの携帯もっていっても繋がらないから、コッチでルーターの契約していくか、現地でワリキリの携帯契約するかってのが、
海外旅行だよね。
昔なら携帯無しで回ってたもんね。

[匿名さん]

#72022/03/16 11:54
ルーターとか持ち込んでるのかもだけど、そっちのネットとは全く違うの見てるんじゃないの?!
AUの前の携帯もってるだけだとつながらないのと一緒なのとさ、サイトが日本向けのがアレでしょ。
英語で淹れても、イギリスのとか出てこなくね?
国営だったら規制出来るはずってのがあるわけじゃん。
なんでパルスイートにしないのじゃなくて、パルスイートなはずなんだけどもっていう。
ココでも巨大掲示板の事書くとバツでーすってなるっしょ。
2つ存在するのかね?ってのと、モバイルとか自体にクッキーとかアクセスの制限かかってたりするっしょ。
子供って分かるとまずいとか?!
話しが脱線していくけどさ。
無量のワイファイといえば?マックだったっけ?!
銀行結構あるよね。
経済制裁とかそれだったら悪いけど、大爆笑しちゃうよね。

[匿名さん]

#82022/03/16 11:55
別にこっちでルーター契約していってもさ、あっちで報告する義務無いよね。
そっちの国民がアクセスできるか?っていうと出来ないと思うんだけど。

[匿名さん]

#92022/03/16 11:56
勝手にはね。
パス入れないとアレじゃない?!

[匿名さん]

#102022/03/16 11:57
フェイスブックとかに言ったところで、自分とこの国民が勝手にやってたらアレじゃね?!

[匿名さん]

#112022/03/16 11:59
神奈川かどっかで本当に役所に申請してからデモしてる?ってババアどもうつしたのあったよね。
申請して、許可がおりてのアレっしょ。

[匿名さん]

#122022/04/26 20:23
トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 名の変更許可

1. 概要
 正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
 正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。

2. 申立人
名の変更をしようとする者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。)

3. 申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら

4. 申立てに必要な費用
収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
名の変更の理由を証する資料(通称名を永年使用してきたことを理由とする申立ての場合には,申立時ではなく,事情をお尋ねする日などに,その資料の提示をお願いする場合もあります。)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例
書式記載例(子どもが15歳以上の場合)

書式記載例(子どもが15歳未満の場合)

[匿名さん]

#132022/04/26 20:25
日本国籍の者は通名を登録できない。しかし日本国籍を取得したが改名していない場合など、日本国籍者でも通称名を使用することがある。その場合、その名称を法律的に有効なものとするためには、家庭裁判所で改名する必要がある。判例によれば「その通称名で生活している実態があること」は、改名の理由となる。[25]

[匿名さん]

#142022/05/28 02:53
朝鮮半島との交流概要
最終更新日:2018年2月27日


朝鮮半島との交流について
日韓ハンガウィ祭りイン新潟の写真
平成29年 日韓ハンガウィ祭りin新潟
 第2次世界大戦後の新潟と朝鮮半島との交流は、昭和34(1959)年に新潟港が日本に残留した在日朝鮮人の北朝鮮への帰還事業の発着地となることによって始まりました。当時の新潟市は人道的な立場から事業を支援し、多くの市民が帰国者をあたたかく見送りました。
 ボトナム(朝鮮語で「柳」の意)通りの柳の木、白山公園の梅の木など、市内には帰還者が新潟市民に贈った記念物が今も残っており、当時の歴史を伝えています。
 新潟港と同国のウォンサン(元山)港との間では、貨客船「マンギョンボン92号」が往来するなど、新潟は日本における同国との交流の窓口となってきましたが、平成18(2006)年7月より船舶の出入りは途絶えています。
 一方、大韓民国との交流は、1970年代後半に駐新潟韓国総領事館、新潟-ソウル定期航空路線が相次いで開設されたことをきっかけに、民間の経済交流を中心に発展してきました。
 平成2(1990)年には新潟県の主導で「新潟県ソウル事務所」が開設され、交流分野も経済だけでなく、文化、教育、スポーツなどの様々な分野に広がっていきました。
 平成14(2002)年のワールドカップ・サッカー大会は日本と韓国の共催で行われ、特に新潟市は開催地のひとつに選ばれたことから、大会の数年前から韓国を知るためのイベントが継続して行われました。
 その後、ワールドカップをきっかけにウルサン(蔚山)広域市との交流も始まりました。
 平成27(2015)年は、「東アジア文化都市」の代表都市にともに選ばれたチュンチョンブク(忠清北)道のチョンジュ(清州)市と一年間、文化交流事業を行い、市民や文化団らが相互に訪問しました。
 また、平成28(2016)年からは、文化芸能公演や食の屋台などを楽しみながら日韓の友好親善を深めるイベントとして「日韓ハンガウィ祭り」(実行委主催)が市内で開催されています。

朝鮮半島における交流協定都市
ウルサン広域市
このページの作成担当
観光・国際交流部 国際課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)

[匿名さん]

#152022/10/16 12:23
雁木の話あれこれ

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月2日更新
雁木(がんぎ)とは、主屋(おもや)に付属する下屋(げや)のことです。前面道路に接して庇(ひさし)を設け、それが町並みに沿って連続して雁木通りを形成し、歩行者用の通路となっています。

上越市民はもちろん、高田を訪れた人々は、当たり前のように雁木を利用し、その恩恵を受けています。しかし、本来、雁木は私有物であり、雁木下は私有地です。したがって、だれもがいつでも自由に公共的歩道として雁木を利用できるシステムは、郷土の先人がつくりあげた文化です。

そこで今回は、上越に残る古文書や歴史公文書等の文献を紐解き、私有財産でありながら公道でもある雁木について紹介します。

展示説明資料 [PDFファイル/1.06MB]

[煮物クン]

#162022/10/16 12:24
資料1:雁木について記した高田藩の記録(「記録便覧 廿」 榊原家文書:高田図書館所蔵)
「記録便覧」は、高田(榊原家)藩の文字どおり記録の便覧です。したがって、詳細は読み取れませんが、高田藩制(藩政)を時間をかけずに広く浅く把握できる資料です。雁木についても数か所、記録が残っており、その中から一つ紹介します。

資料1は、町並から奥に引っ込んで家作りしようとする人に対して、

奥に引っ込んで家作りしてもよい前例をつくることにつながる。
町並が途切れ、景観が悪くなる。
雁木が途切れると、降雪時に不便で迷惑する。
という理由から許可を出さないよう名主(なぬし)達が藩に願い出た記事です。最も重視している点は、たとえ家は引っ込んで作ったとしても、雁木だけは町並に沿って建てるよう願っている点から、3の雁木が途切れることであることが読み取れます。雁木は、途切れずに連続してこそ、その機能を十全に発揮するのであり、蟻の一穴は許さないとする町の強い意思を感じます。

共同体である町が、個の私有財産に干渉する背景には、町人達が、私有財産を相互に提供し合い、その恩恵を相互に享受し合うという共助の考え方が根本にあると考えられます。不満のある人もいたかも知れませんが、一方で雁木による利益にも無視できないものがあります。共助をベースに合意の形成が図られ、その風土が雁木を支え続けてきたのではないでしょうか。

資料1:便覧2(画像)写真1:便覧1写真1:便覧表紙

資料1の翻刻 [PDFファイル/172KB]

[匿名さん]

#172022/10/16 12:24
資料2:雁木の地所・維持費負担等に関する調査申入書と上申書(「地理ニ関スル綴」高田町役場:公文書センター所蔵)
この資料は、明治26年(1893年)8月、県の要請を受けて中頸城郡役所が高田町長に出した、雁木の地所や維持費負担の方法等について調べて報告するよう指示した申入書と、同年9月、高田町が郡長宛に回答した上申書です。

この資料によって、次のことが読み取れます。

雁木の地所は 回答:一般市街宅地であり、民有地(私有地)である。
税金は賦課されていたのか 回答: 有租地(地租が賦課される土地)であり、課税されている。
維持費は、だれが負担していたのか 回答: 雁木の所有者である各家々で負担している。
県がこのような調査を指示した意図は不明ですが、官有地と民有地の別を明示した図面の提出も求めていることを考え合わせると、市街地の近代化にとってはマイナス要因となりうる雁木の存立形態を把握し、対処方法を検討する材料にしたとも考えられます。

いずれにしても、税金や築造費、維持管理費を個人負担しながら、それでもなお私有地を公共のために提供し続けてきた雁木文化を創造し、継承してきた高田の町家の人々に対しては、その恩恵に与(あずか)った市民の一人として心から感謝したいと思います。と同時に、交通事情等が変化した現在における雁木の在り方には、所有者の考えを尊重しつつ、柔軟な発想による工夫が必要とも思います。

資料2:回答(画像)写真2:照会

資料2の翻刻 [PDFファイル/133KB]

[匿名さん]

#182022/10/16 12:25
資料3:雁木下公用地ニ関スル件(「地籍ニ関スル綴」 高田市役所:公文書センター所蔵)
この資料は、大正13年(1924年)6月にやり取りされた、1:県(高田土木工区)から高田市への照会文と、2:高田市から県への回答文です。

県からの照会:鍋屋町(なべやまち:今の東本町5)、鍛冶町(かじまち:東本町5)、直江町(なおえまち:東本町4)、中屋敷町(なかやしきまち:東本町3)、長門町(ながとまち:東本町2)、善光寺町(ぜんこうじまち:東本町1)、下紺屋町(しもこんやまち:本町7)の通り(今の東本町通り)の雁木下は公共用道路敷地か否か

高田市の回答:本市開府以来、一般交通のために、各家々が費用を負担し築造してきたもので、民有地に相違ありません(原本は「官有地」となっていますが、文脈から「民有地」と書くべきを誤記したものではないかと考えられます)。しかし、公共的慣行施設なので、万一にも撤廃等の計画があるとしたら十分に考慮する必要があります。

注目すべきは、資料2に続き、県が雁木下の地籍を重ねて問い合わせていることです。二度にわたる新潟市の大火において雁木の存在が被害を大きくしたと考えられたことを受け、雁木を撤去すべしという県条令が明治42年に公布されたが、雪国の実情を無視した条令は、新潟市以外では徹底しなかったと「高田市史」は伝えています。防災面を含めて、県としては近代的な都市計画を推進する上で、雁木はそのマイナス要因と捉えていたのかもしれません。(現在の火災の主な延焼パターンをみると、雁木が延焼を助長するような火災はなく、むしろ火災発生時における二階からの避難路を与えるという観点から評価されているようです。)

[匿名さん]

#192022/10/16 12:27
6年後、昭和5年6月の「高田新聞」「高田日報」の記事からは、雁木下を官有地(国有地)と捉えている県の認識が読み取れます。県が、どのような経緯で雁木下を官有地(国有地)と認識するようになったかは不明ですが、県の積極的な意志を感じます。(大正8年に制定された旧道路法で、道路は種別を問わず、すべて国有財産とされたことが影響しているのかもしれません。県が「雁木下」は「公共用道路敷地」か否かを問い合わせていることからも旧道路法の影響が想定されます。)

いずれにしても、雁木下の公私の別について、再三にわたって照会が続く背景には、「私」でありながら「公」としての性格をもつ雁木の曖昧性が影響していると考えられます。

資料3:高田市の回答(画像)資料3:県からの照会(画像)

[匿名さん]

#202022/10/16 12:28
資料4:道路拝借願(「明治20年 諸願書綴」戸長役場)/市有地占用許可申請(「賃貸借契約書綴」高田市役所)公文書センター所蔵
この2つの資料からは、本来は私有地であるはずの雁木が、その公共的性格によって、「公」からの管理を受けていることが読み取れます。

1:明治20年(1887年)12月2日付け「道路拝借願」

この資料は、雪を凌(しの)ぐため、通行の妨げにならないようにするので冬季間、雁木の軒下を板で囲むことを許可してもらいたいと、雁木所有者が高田警察署に提出した願書です。一人ずつではなく、共同で願書を提出している町もあります。

雁木下は私有地であり、雁木造りは所有者が建造費、維持管理費、地租を負担する私有物です。したがって、その私有物を板囲いすることには、本来は「公」の許可などいらないはずです。そもそも、自分の土地なのに「拝借願」とはおかしな話です。しかし、雁木下は、公共的歩道であり、願人自身も「公道」と認識し、自ら願書に書いています。その公道に改変を加えるに当たっては、たとえその改変が自分個人のためだけではなく公益になることであっても、「道路拝借願」が必要ということになるのでしょう。

明治20年「諸願書綴」には、冬季間の雁木板囲いの他に、雁木外の街路に洋燈を設置するために警察署長等に宛てた「洋燈設置願」が多く綴られていますが、これはまさに街路、つまり公道に構造物を建設するので理解できます。しかし、雁木下に出る自宅入口脇、つまり私有地に、玄関を照らす洋燈を設置する場合にも「設置願」を提出しています。

資料4:道路拝借願(画像)

資料4:道路拝借願の翻刻 [PDFファイル/87KB]

[匿名さん]

#212022/10/16 12:28
2:昭和10年(1935年)11月28日付け「市有地占用許可申請」と、その回答起案文書

この資料は、造り込み式雁木の二階部分に座敷を造りたいので市有地の占用を許可願いたいと、雁木所有者が高田市に出した申請書と、それに対する市の回答起案文書で、申請者が市に納める賃貸料も示されています。しかし、借用面積が5合(ごう)、つまり畳1枚分というのは現実的ではなく、現在の上越市が採っている固定資産税の一部免除と同様に、実際の面積から一部減免されているのかもしれません。いずれにしてもここからは、雁木部分の敷地は「市有地」であると、官民双方が共通認識していることが分かります。

元来、私有地であったはずの雁木下ですが、明治期後半から雁木下地籍について県から高田町、高田市への照会が重なりました(資料2、3参照)。そして、ここ(昭和10年)に至って官民共に雁木下は官有地であるとの認識を示すようになります。また、「高田日報」「高田新聞」の記事によれば、昭和5年の段階ですでに、県と高田市は雁木下は官有地と認識していますが、民の方はその認識が徹底していない状況が読み取れます。その背景について、資料3の解説で、大正8年に制定された旧道路法が影響している可能性を示唆しましたが不詳です。

いずれにしても雁木をめぐる「公」と「私」との相克は、元来は私有地であったはずの自分の土地を使用するのに、市に許可を願い出、その上賃貸料まで市に納めなければならないという状況を招くこととなりました。

資料4:市有地占用許可申請(画像)資料4:回答起案文書(画像)

資料4:市有地占用許可申請及びその回答案の翻刻 [PDFファイル/113KB]

[グレーゾーン]

#222022/10/16 12:32
資料5:雁木下は歩道です 私有化は古い考え(「広報たかだ」 高田市:公文書センター所蔵)
この資料は、高田市が発行していた「広報たかだ」の昭和34年1月1日号です。高田警察署長からの申入れを受けて、次のように広報しています。

1:雁木は歩道であり公道である。しかし、実態は

私有物のように考え、各種物件を放置したり、商品等を陳列したりして通行を阻害している。
通行者は車道を歩かなければならなくなり、交通事故の原因となったり、自動車の警笛乱用につながったりしている。
再三の指導にも拘らず、ますますその弊害が増大する傾向にある。
2:「雁木下は自分の物」という古い考え方は困る。この悪習を打破しない限り、街の発展も進歩も期待し得ない。

そして結論として市は、積雪期を迎え、子供等の交通も難渋するので、処罰を受ける前に各自の公徳心から「雁木は公道」との観念に徹し、交通への配慮を求めています。

この年の最深積雪は1月11日で約1メートル50センチと、当時としては平年並みでした。広報の写真を見ると、撮影時にはまだ車道に積雪はなく、通行者は車道を歩くことが可能であったため、雁木下の私用が横行したものと考えられます。

[匿名さん]

#232022/10/16 12:33
しかし、本を正せば雁木下は私有地です。一方で、江戸時代から住民共有の歩道であり、公道としての性格も併せもっていました。町家の人々相互が、私有地の提供者でもあり利用者でもありました。その意味では、「私」でありながら「公」である雁木は、地域住民相互による暗黙の契約に基づいて成り立っていると言えるでしょう。

したがって、本来私有地である雁木に対して行政が干渉する根拠は、その公共性にあると考えられます。「上越日報」、「高田新聞」、「高田日報」の記事によれば、雁木下に商品陳列等をした場合に、明治41年の段階で科料50銭、昭和5年で科料1円に処せられていたことが分かります(いずれも現在の貨幣価値に換算すると千円~二千円程度です)。しかし、この段階では一部の散発的な事案であったと考えられます。それが、市があえて広報で、雁木下を私有地と考えることを「古い考え」、「悪習」と強い論調で断言し、改善を求めなければならない状況になったのは驚きです。時は高度経済成長期に差し掛かったころで、住民間で相互に守られてきた暗黙のルールを脅かす風潮が起こりつつあったのかもしれません。
このように、雁木に対する「私」と「公」との相克は、その時々の世相、時代背景の影響を受けながら、たえず流動的であったと考えられます。

資料5:広報たかだ(画像)

[匿名さん]

#242022/10/16 12:33
資料6:高田の雁木の史料上の初見資料(「正徳年間 高田町各町記録」 榊原家文書:高田図書館所蔵)
「高田町各町記録」が作成された正徳年間(1711年~1716年)は、榊原家の一つ前の、松平越中守家時代です。この資料は、その当時の高田城下における各町人町の記録です。

この記録によると、「下紺屋町(しもこんやまち)」(現在の本町7)の項に、破損して読めない部分も多いのですが、「通りハかんき付置申候(つけおきもうしそうろう)」とハッキリと書いてあります。これが、高田における雁木の史料上の初見とされています。したがって、正徳年間までには、少なくとも現在の本町通りの北端にまで雁木が整備されていたことが分かります。

これを受けて「歴史的建造物の保存と活用に関する調査報告書」(上越市創造行政研究所 平成14年)では、時代の異なる町絵図の比較検討等から、元和年間(1615年~1624年)に建設され始め、正徳年間までに整備されたと踏み込んで述べています。

写真5:下紺屋町2写真5:下紺屋町1写真5:表紙

[おでんマン]

#252022/10/16 12:34
資料7:雁木に関わる記事(「上越新聞」、「高田新聞」、「高田日報」:高田図書館所蔵)
明治末~昭和初期の雁木に関する記事を、郷土の新聞から集めてみました。展示会場では、次のような内容の記事を紹介しています。

旧刑法(違警罪)や、警察犯処罰令による、雁木下の私用、交通妨害に対する処罰を伝える記事。(違警罪と警察犯処罰令違反は、戦後の軽犯罪につながる軽微な罪です。)
切っても切れない高田と雁木と雪にまつわる興味深い話題を提供している記事。(「高田人の心の雁木が取り去られた時、跡には名誉ある高田の残骸が横はる許りだ」という記事の一節が心に響きます。)
昭和2年の大雪がもたらした様々な問題を伝える記事。(冬季の物流はソリが担っていたことや、客を運ぶ人力ソリも走っていたこと、この年は大雪でソリの車道走行は無理なので緊急的に雁木下通行を許可したことなども記事から分かります。)
町の発展にからむ雁木の記事。(夏の景物であった高田の夜店は楽しそうです。)
雁木下の公私問題に関わる記事。
下は、中ノ俣の猫又退治伝説にからめた雁木の由来を伝える、昭和4年6月2日の「高田新聞」の記事です。

写真6:新聞

このページに関するお問い合わせ先
公文書センター 公文書センター
koubunsho-center@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)

[匿名さん]

#262022/10/22 22:58
安倍総理会見(平成28年2月10日)(首相官邸HP)
対北朝鮮措置の内容
我が国独自の対北朝鮮措置について(平成28年12月2日)(外務省HP)別ウィンドウで開く
 我が国は、累次にわたり、北朝鮮に対し、核実験や弾道ミサイルの発射を含む挑発行動の自制、関連する国連安保理決議や六者会合共同声明などの遵守を求めてきた。また、安倍政権の最重要課題である拉致問題についても、厳しい圧力をかけながら、一日も早い全ての拉致被害者の帰国を求めてきたが、いまだ解決に至っていない。
 こうした中、本年に入ってから北朝鮮がこれまでになく短期間のうちに立て続けに2回の核実験を強行し、短・中距離弾道ミサイルや潜水艦発射弾道ミサイルを含む大量破壊兵器の運搬手段となり得る20発以上の弾道ミサイルを発射し、その能力を増強していることは新たな段階の脅威である。このような暴挙は断じて容認できない。
 我が国は、既に、北朝鮮に対して非常に厳しい独自の措置を課してきているが、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するため、11月30日に採択された国連安保理決議第2321号に基づく措置に加え、米国及び韓国とも協調の上、更なる独自の措置として、次の措置を実施することとした。

[匿名さん]

#272022/10/22 22:59
 第一に、人的往来の規制を強化する。具体的には、次の措置を実施する。

北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止の対象となる、在日の北朝鮮当局職員が行う当局職員としての活動を補佐する立場にある者の拡大
北朝鮮を渡航先とした再入国の禁止の対象となる、在日外国人の核・ミサイル技術者の拡大
 第二に、北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港を禁止し、これにより北朝鮮に寄港した全ての船舶の入港を禁止する。

 第三に、資産凍結の対象となる北朝鮮の核・ミサイル計画等に関連する団体・個人を拡大する。

 我が国としては、「対話と圧力」、「行動対行動」という一貫した方針の下、核、ミサイル、そして引き続き最重要課題である拉致問題といった諸懸案に関し、北朝鮮が問題解決に向け具体的行動をとるよう強く求める。拉致問題については、ストックホルム合意に基づき、一日も早い全ての拉致被害者の帰国を実現すべく、全力を尽くしていく所存である。


参考リンク:国連安保理決議第2321号の実施のための資産凍結等の措置の対象者の拡大について (平成28年12月9日)(外務省HP)別ウィンドウで開く
参考リンク:外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置の対象者の拡大について(平成28年12月9日)(外務省HP)別ウィンドウで開く
参考リンク:外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置の対象者の拡大について(平成29年7月28日)(外務省HP)別ウィンドウで開く
参考リンク:外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置の対象者の拡大について(平成29年8月25日)(外務省HP)別ウィンドウで開く
参考リンク:外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置の対象者の拡大について(平成29年11月7日)(外務省HP)別ウィンドウで開く
参考リンク:外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置の対象者の拡大について(平成29年12月15日)(外務省HP)別ウィンドウで開く

[匿名さん]

#282022/10/22 22:59
2017年4月10日
●全土:「渡航を自粛してください。」(継続)

1 北朝鮮が核実験や弾道ミサイル発射を繰り返しています。こうした状況も踏まえ,拉致,核,ミサイルといった諸懸案の包括的な解決のために我が国がとるべき最も有効な手段は何か,という観点から,一連の我が国独自の対北朝鮮措置を実施しています(「我が国独自の対北朝鮮措置について」)。

2 その一環として,人的往来の規制措置,具体的には我が国から北朝鮮への渡航自粛要請が含まれています。

3 つきましては,目的のいかんを問わず,北朝鮮への渡航は自粛してください。

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902,2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
 電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)5139
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
 電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)3047

○外務省海外安全ホームページ

[匿名さん]

#292022/11/03 00:05
ヨーロッパ人による「発見」
「竹島外一島」も参照
1787年、フランスの探検家ラ・ペルーズ伯ジャン=フランソワ・ド・ガローが鬱陵島に到着して、これを「ダジュレー島」と名付けた[18]。1789年にはイギリスの探検家ジェイムズ・コルネット(英語版)も対馬海峡から日本海に入り、その後、北上して鬱陵島を「発見」したが、彼はこの島を「アルゴノート(Argonaut)島」と命名した[18]。しかし、コルネットが測定した鬱陵島の経緯度には測量ミスにより実際の位置とのズレがあったため、その後、ヨーロッパで作成された地図には、鬱陵島の北西に別の島があるかのように記載されることとなった[18][注釈 1]。そのため、1840年頃から、西洋や日本では島名の混乱により鬱陵島を「ダジュレー島/松島」と呼んでいた。

[匿名さん]

#302022/11/03 00:06
日露戦争を経て日本領へ
1904年2月、日露戦争が勃発し、同月、日韓間で日韓議定書が結ばれた。同年5月、韓国政府は韓露条約を破棄し、同時に豆満江・鴨緑江とともに鬱陵島の森林伐採権の破棄を声明した[33]。
1905年、日本海海戦が近海で行われて日露戦争で日本が勝利。
1910年 の日韓併合により日本領となる。
現在
1952年に発効したサンフランシスコ平和条約により、日本は済州島、巨文島とともに鬱陵島の領有を放棄した(なお、竹島の領有権についてはこの条約に直接明記されていない)。同条約で日本政府は朝鮮の独立を認めたため、以降、日本政府は鬱陵島は朝鮮に帰属するものとして扱った。

当初は鬱陵島民の生業は農業が主体であったが、現在は漁業の島になっている。また注目されていなかったことが却って自然保護に繋がりエコツーリズムも盛んとなっている。

2021年、(スキューバダイビングなどのレジャー活動を装い)非漁業者による密猟が深刻化しており、第1四半期だけで32件38人(前年度は計75件)が摘発された。主にタコ、ホヤ、ナマコ、アワビが採取され、更には養殖場の水産物も窃盗されており取締りを強化している[34]。

[匿名さん]

#312022/11/04 16:56
韓国の道はごみだらけ!?「近くにごみ箱ない」とポイ捨てが ./www.recordchina.co.jp › 社会
2015/04/08 — 7日、韓国・モーニングトゥデイは、韓国人のごみのポイ捨て事情について報じた。 ... 今、ソウル市民は路上の至る所に散乱するごみに疲弊している。

韓国で研修を行ってきました。 - ゴミ処理・産業廃棄物処理は ...www.momo-eco.com › topics
今回は韓国の路上についてピックアップをしていきます。 韓国では電動キックボードのレンタルを行っており、旅行で訪れた時も ...

路上に捨てちゃダメなの?外国人がショックを受けた日本の tripeditor.com › ...
6 日前 — そこで今回は実際に「日本のゴミ出し事情」について、韓国人、アメリカ人、中国人の皆さんにお話しを伺ってみました。 ※本記事は新型コロナウイルス感染 ...

[匿名さん]

#322022/11/08 00:26
がんばっとりますやん。

[匿名さん]

#332022/11/19 17:46
じゃんじゃん取れるよ―🌸

[匿名さん]

#342022/11/26 17:06
メタンハイドレードは ☆在るか無いか★
春日山の皆の衆は、 博打が好きだな🌸

[匿名さん]

#352022/12/04 12:36
春日山の皆の衆が言うなら🌸間違いなし(笑)

[匿名さん]

#362024/02/13 01:22
東北電力CM「エネルギーの未来に挑む 上越火力篇」WEB動画(3分34秒)

メタンハイドレート(英: methane hydrate)は、低温かつ高圧の条件下でメタン分子が水分子に囲まれた、網状の結晶構造をもつ包接水和物の固体[1]。およその比重は0.9 g/cm3で、堆積物に固着して海底に大量に埋蔵されている[2]。メタンは、石油や石炭に比べ燃焼時の二酸化炭素排出量がおよそ半分のため、地球温暖化対策としても有効な新エネルギー源であるとされる(天然ガスも参照)が、メタンハイドレートについては現時点では商業化されていない。化石燃料の一種であるため、再生可能エネルギーには含まれない。メタン水和物ともいわれる。

[匿名さん]

#372024/02/13 01:23
化石燃料は、地質時代にかけて堆積した動植物などの死骸が地中に堆積し、長い年月をかけて地圧・地熱などにより変成されてできた、化石となった有機物のうち、人間の経済活動で燃料として用いられる(または今後用いられることが検討されている)ものの総称である。

地質時代(ちしつじだい、とは、約46億年前の地球の誕生から現在までの内、直近数千年(地域によって異なる)の記録の残っている有史時代(歴史時代)[1]以前のことで地質学的な手法でしか研究できない時代の事である[2]。歴史の本来の意味は、文字で記録された人類に関わる過去の出来事の事であり[3]、文字で記録されていないさらに時を遡る人類に関わる時代は先史時代と呼ばれている[4] 。

[匿名さん]

#382024/02/13 01:24
lade の意味・使い方・読み方
lade
他動
〔荷を〕積む
〔液体を〕くみ出す
〈古〉〔人に〕重荷を負わせる
自動
荷を積む
液体をくみ出す

荷を積んだ
悩んで[苦しんで]いる
発音léid、カナレイド、変化《動》laded | laden

コッチが出るんやろか?

[匿名さん]

#392024/03/03 09:30
イニシャルとランニングアレだよね。
タンクトップに自分のイニシャル入れとくー?

[匿名さん]

#402024/03/05 02:13
改定?海底だから安定してるけど、取り出すときの技術が日本は最高やねん?

[にっぽー]

#412024/05/08 11:55最新レス
それじゃあ海外進出出来まへんなあ。
ってのに使うとかだよね。
まあコレは出るかもしれないけど、コレは出来まへんなあ。
なんやそんな感じして?
きっと?

[匿名さん]


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