>>321
1.新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)の一部改正2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)の一部改正○ 新型コロナウイルスについて、感染症法第6条第23項第11号の規定により政令で定める四種病原体等に追加する。○ 感染症法上の次の規定について、所要の読替えを行った上で、新型コロナウイルス感染症に適用することとする。(参考)指定感染症: 既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの(感染症法第6条)・第31条 生活用水の使用制限・第32条 建物に係る措置(建物の立入制限等)・第33条 交通の制限又は遮断・第44条の2 実施する措置等に関する情報の公表・第44条の3 感染を防止するための協力(健康状態の報告、外出自粛等の要請)・第44条の5 都道府県による経過報告
と法令規定されている。