飲んで遊ぶだけの存在だろが
青年部など廃止してしまえ! 何の役にもたたん!
[匿名さん]
見得張りばっかり、保身のためなら手段を択ばない人種
[匿名さん]
青年部がシッカリしないと
会頭は今度観光協会の会長までやるってさ
とにかく肩書の好きな人で・・・・・
[匿名さん]
TSOは自己管理出来ない飲酒運転した社長でも取れるんね。一般的にはそうゆう会社は資格剥奪されると思うけどなぁ!商工会きちんと管理しなよ。
[匿名さん]
開店準備に残業代払わず——桜井労基署
奈良・桜井労働基準監督署(尾形賢一署長)は、時間外に行わせた開店準備や閉店後の片付けに割増賃金を支払っていなかったとして、奈良県農業協同組合(JAならけん)と理事長、総務担当者など合わせて10人を労働基準法第24条(賃金の支払い)、同37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の容疑で奈良地検に書類送検した。複数の店舗で始業前の掃除や朝礼などを労働時間に含めていなかったもので、過去10回以上にわたって是正勧告を行ってきた経緯がある。同組合は全店舗に対し調査を実施し、2億円近くに上る未払い分を支払っている。
提供:労働新聞社
(2014年7月14日 更新)
[西片清栄知]
産業カレンダーは廃止してくれ!燕市の未来のために!
[匿名さん]
残業代の未払いに対する罰則とは|労基違反による懲役・罰金事例
従業員に時間外労働や深夜労働、休日労働などをさせたのに、「割増賃金」や残業代が未払いになっていた場合は使用者(会社)に罰則が課せられます。
こうした残業代がきちんと支払われていない場合、労働基準法違反となって、企業側は行政機関から是正の指導を受けたり、悪質な場合は刑事事件として立件される可能性があります。
今回は、残業代未払いに対してどういった罰則があるのか解説します。
残業代を未払いにした会社が受ける罰則
残業代の未払いが違法となるのは、企業が従業員に対して「時間外労働の割増賃金」を払わなかった場合です。
罰則の内容は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
残業代を払わなかったとき、雇用者に適用される罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です(労働基準法37条、119条)。
このとき、誰が罰則を適用されるのかも問題となります。一般的には「代表者」「経営者」が処罰を受けます(場合によっては直接指揮命令をしていた責任者が刑事処分を受ける可能性もあります。)。
[西片清栄知]
マスク販売、扇風機贈呈等、世界最先端事業を展開するワールドワイドな団体
[匿名さん]
あいつらからゴルフ取ったら何も残らんら?
仕事で納品行ってもいつもゴルフの話しか出来ない奴いてウンザリする
[匿名さん]
飲み会やら旅行やら何かにつけてエロ目的のオヤジ軍団。とにかく女遊びがしたいだけのゴミ共。奥様方に忠告。商工会の名目で女とやりまくってる集団ですよ。
[匿名さん]
行く先々でねーちゃん遊び
そりゃ見せられたもんぢゃない
ピンクコンパにソープ、宿泊先でのデリヘル
性欲発散の親睦会
解散せよ
[匿名さん]