処分の対象となった事実(産業振興部 一般職員=懲戒免職=)
当該職員は、本市が事務局となっている2つの団体の事務を担当し、令和5年5月17日から令和6年11月12日までの間、計25回にわたり合わせて2,281,829円を着服したことに加えて、不適正な事務処理を行った
処分の対象となった事実(黒岩揺光 前議員=3年間の寄附及び出金の禁止=)
当該前議員は、自身が政治団体の代表および会計責任者を担当し、令和4年と令和5年の2年続けて、前年度の政治資金収支報告書を提出せず処分されたことに加えて、令和6年も8月28日まで提出しないという、不適切な事務処理を行った
当該職員は、本市が事務局となっている2つの団体の事務を担当し、令和5年5月17日から令和6年11月12日までの間、計25回にわたり合わせて2,281,829円を着服したことに加えて、不適正な事務処理を行った
処分の対象となった事実(黒岩揺光 前議員=3年間の寄附及び出金の禁止=)
当該前議員は、自身が政治団体の代表および会計責任者を担当し、令和4年と令和5年の2年続けて、前年度の政治資金収支報告書を提出せず処分されたことに加えて、令和6年も8月28日まで提出しないという、不適切な事務処理を行った