台湾BBAは風俗歴何年なんだ!?
飲み屋じゃ勤まらなくてデリ行ったんか!?それともデリやりながら飲み屋いたのか!?
[匿名さん]
デリでも下火っぽいですよ。しかし有名人ですね!アンさん!
[匿名さん]
事実であっても公の場で摘示することは店の社会的評価を低下させると判断される可能性があります。例えば料理に『虫が入っていて、不快な思いをした』として、それが事実であったとしても書き込めば、名誉毀損罪は成立し得ます。刑法230条には『その事実の有無にかかわらず』と規定されています
[匿名さん]
Q: インターネットによる事実や情報の発信について名誉毀損が成立する事例が増えていると聞いています。インターネットを利用するにあたって、うっかり名誉毀損に該当することのないよう、名誉毀損を行ってしまった場合の法的責任や、その成立要件について教えてください。
A: 名誉毀損とは、他人の名声や信用といった人格的価値について社会から受ける評価を違法に低下させることをいいます。名誉毀損にあたる行為を行った場合、損害賠償や謝罪広告の掲載を求められる場合があるほか、刑事責任を追及される可能性もあります。もっとも、一定の場合には、他人の社会的評価を低下させる行為を行ったとしても、名誉毀損としての責任を問われない場合があります。
[匿名さん]