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NO.9017531

集団ストーカー加害者達の末路
#7512023/04/04 07:44
(7)脅迫の罪(刑法第三十二章)
・脅迫罪(刑法第222条)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

・強要罪(刑法第223条)
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

[匿名さん]

#7522023/04/04 07:44
(8)略取、誘拐、人身売買の罪(刑法第三十三章)
・営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

・所在国外移送目的略取及び誘拐罪(刑法第226条)
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。

・人身売買(刑法第226条の2)
1 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
3 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
4 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。

・被略取者等所在国外移送(刑法第226条の3)
略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。

[匿名さん]

#7532023/04/04 07:45
(9)名誉に関する罪(刑法第三十四章)
・名誉毀損罪(刑法第230条第一項)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

・侮辱罪(刑法第231条)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

[匿名さん]

#7542023/04/04 07:46
(10)信用及び業務に関する罪(刑法第三十五章)
・信用毀損及び業務妨害(刑法第233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

・威力業務妨害(刑法第234条)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

・電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。

[匿名さん]

#7552023/04/04 07:46
(11)窃盗及び強盗の罪(刑法第三十六章)
・窃盗罪(刑法第235条)
他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

・強盗罪(刑法第236条第一項)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

[匿名さん]

#7562023/04/04 07:47
(12)詐欺及び恐喝の罪(刑法第三十七章)
・未遂の処罰規定有り(刑法第250条)
・詐欺罪(刑法第246条第一項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

・電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

・恐喝罪(249条第一項)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

[匿名さん]

#7572023/04/04 07:47
顔のデータは個人情報に該当するため、システムを管理する側から情報が漏洩してしまうと法的なトラブルになってしまいます。 情報漏洩があった場合には、データ登録者から訴えられる可能性がある点を押さえておきましょう。

[匿名さん]

#7582023/04/04 07:47
(13)毀棄及び隠匿の罪(刑法第四〇章)
・器物損壊罪(261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊…した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

[匿名さん]

#7592023/04/04 07:48
(14)『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律』
組織ぐるみで犯罪を行った場合には刑罰を加重するという法律があります。
・第3条第一項

 三 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役
 四 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上七年以下の懲役
 五 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役
 六 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役
 七 刑法第二百三十三条(信用 _ 毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
 八 刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
 九 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
 十 刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期懲役

・第6条は組織的な殺人等の【予備について】刑罰を加重しています。

[匿名さん]

#7602023/04/04 07:48
(15)東京都迷惑防止条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1)公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

[匿名さん]

#7612023/04/04 07:49
(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

[匿名さん]

#7622023/04/04 07:49
(3)前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、またはたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不 当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団をいう。)の威力 を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

[匿名さん]

#7632023/04/04 07:50
(つきまとい行為等の禁止)
第5条の2 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の
感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該 特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為で あつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成 12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第三項に規定するストーカー 行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第1号から第3号まで及び 第4号(電子メールの送信等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第2項に規定する 電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身 体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」 という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせ るような方法により行われる場合に限るものとする。
(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住 居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

[匿名さん]

#7642023/04/04 07:51
(2)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこ と。
(3)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(4)連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をか
け、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

[匿名さん]

#7652023/04/04 07:51
(5)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は
その知り得る状態に置くこと。
(6)その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

[匿名さん]

#7662023/04/04 07:52
(7)その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心 を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認 識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供 されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若し くはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送 信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

[匿名さん]

#7672023/04/08 08:21
・人身売買(刑法第226条の2)
1 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
3 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
4 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。

・被略取者等所在国外移送(刑法第226条の3)
略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。

[匿名さん]

#7682023/04/08 08:22
住居を侵す罪(刑法第十二章)
・住居侵入等の罪(刑法第130条)
…人の住居…に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

[匿名さん]

#7692023/04/08 08:23
『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律』
組織ぐるみで犯罪を行った場合には刑罰を加重するという法律があります。
・第3条第一項

 三 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役
 四 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上七年以下の懲役
 五 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役
 六 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役
 七 刑法第二百三十三条(信用 _ 毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
 八 刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
 九 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
 十 刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期懲役

・第6条は組織的な殺人等の【予備について】刑罰を加重しています。

[匿名さん]

#7702023/04/10 00:56
豊島区長崎でも集団ストーカーやってますよ。

[匿名さん]

#7712023/04/10 01:08
集ストを一網打尽したいのだが予想より大人数で時間が掛かってる

[匿名さん]

#7722023/04/18 17:35
近づいて来て一言、ストーカーされてる人が考えている事を一
言うカス集団。最近は頭にその人しか聞こえない音出して自分のコピーAIと話をさせるんだとよ。洗脳されやすいカスども使ってやれば捕まらないらしいぞ。後は寝てる時に音出して睡眠妨害。口の中に嫌がらせしてゲップの様な音出して起こしてるだって。

[匿名さん]

#7732023/04/18 17:41
東久留米のスパ◯◯ポにも着いて来たらしいよ。寝たら起こそうぜって弱そうなガキ集団ストーカー2、3組に言われたらしい。土日に、寝た時に大声で騒ぎ出すんだって。あいつ強いの?とか話してたらしい。

[匿名さん]

#7742023/04/18 17:51
後はパチンコ屋に行くと必ず着いて来て両脇と後ろの台に座るらしい。集団ストーカーの奴の話聞いた奴らが話してたから、本当の話だな。余りに多すぎて書ききれない。とにかく暇つぶしに嫌がれせしたい馬鹿の集まりって事。新潟市内でもやってたのは知ってるけど色んな所にいるな。盗聴、盗撮、集団ストーカー、音だし嫌がらせ、体にも嫌がらせするらしいから殺人未遂犯だなこいつら。

[匿名さん]

#7752023/04/18 18:08
1人暮らししてると部屋の中にわざわざ人の声出して挑発してくるらしいよ弱っちいゴミ集団たち。カスの集まりだから余り気にしない方がいいかもだって。ただの変態のあつまり。かなりの変態とみた。下っ端のパシリ並みの連中だね。

[匿名さん]

#7762023/04/18 18:53
根暗ゲーマーがゲーム感覚で遊んでるだけだとさ。これっ?大丈夫捕まらないだって。カスって書いたからイカついやつでもみせんのかな?今まで通り😂!!いちいちアホアホカスストーカーの音声聞かせんなだって。ゴミクズちゃん。一般の人から見たら声聞こえるのは精神病だから。わからないらしいよ。わせだころべってなにかな?

[匿名さん]

#7772023/04/25 10:26
日本国政府の方々へ
日本が多民族国家に移行するのであれば
①日本人居住区
②日本人自身による自治が認める特区
が必要です。

日本人居住区・日本自治区が無ければ、このままでは、日本人が絶滅してしまいます。
医療についても、日本人が日本人による医療を受ける選択肢を与えて下さい。

これは自然淘汰ではありません。

[匿名さん]

#7782023/04/25 10:28
日本国政府の方々へ
日本が多民族国家に移行するのであれば
①日本人居住区
②日本人自身による自治を認める特区
が必要です。

日本人居住区・日本自治区が無ければ、このままでは、日本人が絶滅してしまいます。
医療についても、日本人が日本人による医療を受ける選択肢を与えて下さい。

これは自然淘汰ではありません。

[匿名さん]

#7792023/04/25 10:30
誤字脱字失礼致しました。以下、修正の上書き直しました。

日本国政府の方々へ
日本が多民族国家に移行するのであれば
①日本人居住区
②日本人自身による自治を認める特区
が必要です。

日本人居住区・日本人自治区が無ければ、このままでは、日本人が絶滅してしまいます。
医療についても、日本人が日本人による医療を受ける選択肢を与えて下さい。

これは自然淘汰ではありません。

[匿名さん]

#7802023/04/25 11:35
馬鹿か

[匿名さん]

#7812023/04/28 10:46
日本国政府の方々へ
現行法刑法第三章外患に関する罪の機能を有効化・担保する為には反スパイ法が不可欠です。
反スパイ法の制定を可及的速やかにお願いします。

(以下参照条文)
日本国憲法
【前文】
…ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。…

刑法第三章 外患に関する罪
第81条外患誘致
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条外患援助
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第87条未遂罪
第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。
第88条予備及び陰謀
第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

[匿名さん]

#7822023/05/03 17:42
BUMP OF CHICKEN バンプオブチキンとかいうバンドが集団ストーカーに加担してるらしい。
以前から他掲示板でも被害報告あり。
芸能界も集団ストーカーが蔓延してるから気をつけた方がいいな。

[匿名さん]

#7832023/05/03 17:51
ほのめかしやストーカーでターゲットを思い通りに誘導しようとしているようだが、全て無駄なことだ。
魅力やメリットのない物に時間を費やすバカはいない。
カルトの下っ端の実行犯がやるような浅はかな工作じゃ誰もコントロールできない。
無駄なことに時間費やす暇があるならまともに仕事した方がいいんじゃないのか?

[匿名さん]

#7842023/05/03 17:54
カルト工作員はターゲットをコントロールできると思うのか?
今現在コントロールできているのか?
いつもどうでもいい嫌がらせに終始してるだけだろう。
いつでもターゲット側に自由な選択権がある。
誘導もコントロールも無駄なことだ。

[匿名さん]

#7852023/05/03 17:59
幹部に頑張って工作すればターゲットを倒せると聞いてるのかもしれんが、頑張っても無駄な努力だ。
なぜならいつもターゲット側に選択権があるからだ。
他人をストーカー工作でコントロールするなんて実際には不可能なことだ。
カルト工作に時間を使うならまともに仕事した方がいいぞ。

[匿名さん]

#7862023/05/03 18:02
これが人生を無駄なことに費やしているカルト工作員へせめてものアドバイスだ。
嫌がらせすればすべて自分にいずれ返ってくる。
下らないことに終始せずまともに生きるべきだ。

[匿名さん]

#7872023/05/04 01:45
大分、福岡で加担している哀れな連中。
やがて検挙されるのみ。

[匿名さん]

#7882023/05/04 01:54
今日もいたよな、10人とか話してたファミマの前にいたクソブス2人と不細工男クソガキは見つかると僕子供だから許してって泣き入れれば助かると勘違いしてるから使いやすいんだって。すぐ泣くからガキは

[匿名さん]

#7892023/05/04 02:00
こいつら洗脳だけじゃないぞ、人体実験もしてるよ寝てる時に体に悪戯したり頭に声きかせたり思考盗撮、脳じゃなくて心の声、とか話してたりしてたらしいよ。この前わせだ転べとか話してたらしいけどそいつらが色々知ってるらしいな。

[匿名さん]

#7902023/05/04 02:10
チキンとかそのまんまやろ🤣チキンの集まり😂どんだけちきんか見てやろーか?チキンだから逃げ足だけは早そーだなチキンマン😁チキンとガキの集まり脳なし軍団😃僕はチキンですって自己紹介しろよチキンさん😍チキンだから無理か?チキンがチキンを食べてたら笑えるな🥰チキンがかわいそーだは😗

[匿名さん]

#7912023/05/04 04:43
カルトの力に依存して生きている連中もチキンゆえなのか・・・

[匿名さん]

#7922023/05/04 04:49
実験なら、実験に参加するかどうか同意を得るべきじゃないか?
本人の意思に関係なく勝手に実験体にするなんて許されないと思う。

[匿名さん]

#7932023/05/08 19:07
ロナウジーニョさん!

[匿名さん]

#7942023/05/08 19:22
他の人が集団で間違っているということか

[匿名さん]

#7952023/05/11 09:37
【国民が存命である為に警察権力は最後の砦です】
凶悪事件未解決が多々存する背景に外国政府使節と政治家の癒着に警察権力が介入しかねているという状況はありませんか。

仮にそのような状況であるならば、その国民は治外法権地帯にいるのと同様の状況下に置かれてしまいます。

日本国政府・政治家が他国と対等な立場で協議する前提として、日本が真に独立国である必要があります。

[匿名さん]

#7962023/05/11 17:56
【国民が存命である為に警察権力は最後の砦です】
外交・政治に警察権力が及ばないとするのは、国民主権(前文、1条)、権力分立(41条、65条、76条)の建前が正常に機能している場合、政治家が「国民(日本国民)の代表」として行動している場合に妥当するのであって、仮に政治家が外国使節と癒着して国民の権利を侵害している状況があった場合、そのような状況下では適当ではありません。

国民が存命である為に警察権力は最後の砦です。
(司法事後審査であって国民の命は守れません。)

[匿名さん]

#7972023/05/11 18:03
仮に外国勢力と政治家、警察権力が連携してしまった場合、国民の命は「虫」よりも軽いものになってしまいます。

「すぐに殺せる」ことを示しつつも殺さず、凡ゆる法律を無効化し、長期間にわたって命を弄ばれてしまいます。

[匿名さん]

#7982023/05/11 18:30
【参照】
犯罪による収益の移転防止に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

[匿名さん]

#7992023/05/11 18:30
政治資金規正法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
2 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。

[匿名さん]

#8002023/05/11 18:31
政治資金規正法
第五章 寄附等に関する制限
(会社等の寄附の制限)
第二十一条 会社、労働組合(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)、職員団体(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
2 前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。
3 何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
4 第一項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。

[匿名さん]

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