やってみるか・・・・
☆名誉毀損
社会的地位や名誉を低下させるような書き込みがなされた場合に適用されます。書き込みの内容は、事実であろうとなかろうと名誉毀損罪が成立する可能性があります。刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
☆侮辱
侮辱罪とは、具体的な事実を告げることなく相手を侮辱した場合、成立する犯罪です。つまり、抽象的な誹謗中傷は侮辱罪に該当する可能性があるということです。刑法231条では、侮辱罪が成立すると「拘留又は科料に処する」と定められています。
削除依頼自体も、個人で行動しても思うように対策が進まない可能性もあるでしょう。個人からの削除依頼や発信者情報開示請求には応じない企業が相手でも、弁護士が入ることでスムーズに応じることが多い傾向にあります。削除依頼に応じない場合は、裁判所に仮処分の申し立てや訴訟などの法的措置を取る必要があるので、削除要請などの案件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
☆発信者情報開示請求
裁判所へ「発信者情報開示仮処分命令申し立て」を行います。
サイト管理者に対して開示命令を出してもらうことで、発信者のIPアドレス、タイムスタンプを手に入れることができます。IPアドレスなどの情報を元に、書き込みの犯人が契約しているプロバイダを特定します。
犯人が契約しているプロバイダが判明したら、プロバイダに対して犯人に関する情報開示を求めます。開示請求者が個人であれば通常は拒否されます。しかし、プロバイダによっては、弁護士を通じた任意の開示請求に応じることがあります。もし任意で応じてもらえないときは「発信者情報開示請求訴訟」を起こし、投稿者の氏名、住所などを開示させることになるでしょう。
皆様覚悟してなさい。
私はお金だけは有る。来週弊社顧問弁護士に相談予定です。
出来る限りの制裁します。
[匿名さん]
誰に言ってるんだ?
それより これから会える人いますか?
[匿名さん]
わたし定期何人もいる
大好きなのはあなただけよ
大好きなのは誰かの不幸
[匿名さん]
不細工ジジイが揃って井戸端会議うぜーんだよ
お前らのスペックでは会えない女なのは確かだわ
[匿名さん]