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2023/05/14 04:43
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NO.6857765

ミドリ物流について
しもかさいにある会社の情報求む
報告閲覧数917レス数18

#12018/08/12 20:28
ロットの事です

[匿名さん]

#22018/08/15 20:45
ミドリは志度でなかったか?

[匿名さん]

#32018/08/16 00:12
>>1
はいはいアホは引っ込んでろ!

[匿名さん]

#42018/08/21 06:43
多田君元気か?

[匿名さん]

#52018/09/24 20:50
だれや?

[匿名さん]

#62018/09/27 15:37
>>2
それと、違う。

[匿名さん]

#72018/10/28 18:39
どこにあるん?

[匿名さん]

#82018/10/28 19:15
>>7
こないだ高速で一人相撲したトラックのとこやろ?

[匿名さん]

#92018/10/28 20:43
>>8
相撲?

[匿名さん]

#102018/12/14 22:15
募集みたけど給料どのくらい?

[匿名さん]

#112018/12/15 09:08
鏡原のオッサンまだ生きとんなぇ!?

[匿名さん]

#122019/01/10 20:12
ここは谷の下請け?

[匿名さん]

#132019/12/28 22:58
>>12
そうです

[匿名さん]

#142022/11/26 01:52
名誉毀損罪
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめると、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。

罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

侮辱罪
事実の摘示がない場合でも、公然と人を侮辱すると刑法第231条の侮辱罪が成立します。

「バカ」や「頭が悪い」といった表現でも、公然性があれば成立する犯罪です。

法定刑は拘留または科料というごく軽度のものですが、有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。

信用毀損罪と業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合は、刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪に問われます。

ここでいう「信用」とは経済的な信用を指すものであり、たとえば飲食店の評判をおとしめる目的でSNS等に、「腐った食材を使っている」などと虚偽の内容を投稿すれば本罪が成立するでしょう。

罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

[匿名さん]

#152023/05/11 17:27
セオは、辞めたん?

[匿名さん]

#162023/05/11 18:06
かなり背の高い人は社長ですか?

[匿名さん]

#172023/05/13 03:57
>>16
背が高い人は何人か居ますが どこで見かけた?

[匿名さん]

#182023/05/14 04:43最新レス
やから

[匿名さん]


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