監督は半年謹慎
その間 大井さんかな
下手人は退部か 主導的な○は退学か
[匿名さん]
夏のベンチ入りメンバーのなかにやった奴がいるのか…
ベンチ外もあんな凄い応援してたのに
[あ]
処分どうなるかな。
去年同じようなことがあった仙台育英は半年間対外試合禁止で春季大会も出てないですよね。
向こうは居酒屋で飲んだ後アル中で病院搬送で発覚、こっちは聞き取りで発覚だからその点だけ違うけど。
[匿名さん]
↑犯した罪は一緒。必ずいるんだよ!ボンクラどもが!
[匿名さん]
酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞー、酒が飲めるぞー酒が飲めるぞー♪
1月は正月で酒が飲めるぞー
2月は豆まきで酒が飲めるぞー
3月はひな祭りで酒が飲めるぞー
[匿名さん]
未成年で飲酒喫煙は駄目ってわかっててやってるからなー。子供で煙草や酒の美味さわかるもんかね?正直美味くないだろう。
飲酒や喫煙して、大人にでもなったつもりだろうか。そんな事してみたって17、18なんてまだまだ子供だぞ。
居酒屋で飲んだり、点呼後にコンビニ行って酒や煙草買ったり、なかなか堂々としてるもんだな。煙草の匂いなんてすぐバレるだろうに。ばかだなー
[匿名さん]
3年生がやったとはいえ対外試合禁止○ヶ月の処分は出るだろうね。
[匿名さん]
18歳成人で勘違いしたんじゃない。
低い学校だから
[匿名さん]
もともと昔は新潟文理って言って廃校寸前の学校だったから そりゃ酒もタバコもやるわ
来年からは新入生も減るだろうな
もう野球なんてやってる場合ではないぞ
[匿名さん]
記憶によれば学校のお金横領した?のが、長岡の人だったけ?
つぶれかけた学校を在校生の保護者の皆さんが、顕微鏡一つない状態から
コツコツ、一つ一つ積み上げて、それが土台になってここまで来たのに。
とても歴史の浅い学校だからね。
[匿名さん]
>>51
30年も経ちますか〜。
私は明訓だったけれど、文理のご父兄の方々の話を伺って、感動した覚えがあります。
我が明訓だって、弥彦神社内で開いた学問所がスタートだったんだし。
寄付金の要請が高校、大学とくるんだけれど両親に感謝しました。
[匿名さん]
新大前の居酒屋で飲酒する金よくあったな!
大学前だから、安い居酒屋なのかな!
[匿名さん]
寒い季節は熱燗がたまらんぜー
但し高校生はアカンでー
[匿名さん]
”寛大な措置を”をお願いして、”無事卒業、進路先へ”っていきたいところでしょうが。
上手くいくかな〜?
飲酒、喫煙、居酒屋での飲酒、これで寛大なお心は難しそう?
それと自宅謹慎の期間の長さで卒業に支障はでないの?
これから進路先に知れることはあるのかな?
報告する義務があると思うけれど。
[匿名さん]
まだ若いし、やり直しはいくらでもできる。
個人の処分より、部の処分が気になる。
[匿名さん]
うたなつってツイッターのやつなんなん?
気持ち悪い
[匿名さん]
人を傷つけたりしたわけじゃないし、
いじめをした人とは全然違うし。
出来たら寛大な措置をお願いしたいですね。
野球部だって、来年は3年生卒業していなくなるんだし。
[匿名さん]
栄枯盛衰はいずこも同じ。
皆にチャンスありそう。
頑張れ!!野球少年たち♪
[匿名さん]
【罰則】
本法は、未成年者の飲酒を禁止し、未成年者自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、未成年者が酒類を所有・所持することは禁止していない。
違反行為をした未成年者本人を処罰する規定が無いので、未成年者本人は刑事処分されない。
しかし、保護者の制止を無視して飲酒を繰り返すなどの場合、少年法第3条第1項第3号イの
「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。」に該当し、家庭裁判所の審判により保護処分も可能であり罰則が無いから飲酒してしていいわけではない。
未成年者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料に処せられ、
酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。
また、罰金の刑に処された営業者などは酒税法の「酒類販売業免許の取消要件」に該当することになる。
営業者などに対する罰金額は、長らく低額のままであったが、2000年に制定された
「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き上げられた。
第2条の行政処分としての「没収」については、関税法第69条の11第2項に「輸入してはならない貨物」(麻薬等に限る)
について輸入されようとするものを没収して廃棄することができる規定があり、
この規定は、現行憲法下で立法されたことから、この規定により没収ができないということはなく、行政刑罰としての刑罰、
または行政上の秩序罰としては過料しか認められていないことをもって無効又は実効性をもたないということはできない。
ただし、没収しようとする場合の手続き規定がないこと、没収の対象となる「輸入してはならない貨物」は、
所持等が厳しく規制されており保安上の必要性があるのに対し、酒類は一般的には所持等が禁止されているわけでもなく、
現状で没収することは困難であり、また、本条においては刑罰としての規定もなく、また没収は刑罰の付加刑としてしか執行できず、
また少年法の適用年齢である少年についても、家庭裁判所による同法の「没取」は刑罰法令に関する物のみ可能であることから、
この規定は、未成年者の単純飲酒に対しては現状では実効性を持たない。
[匿名さん]
ただし、第1条第2項および第3項に該当する場合には、刑罰の付加刑としての没収(犯罪組成物件としての没収)は可能である。
また、少年法の適用年齢である少年については、虞犯少年として保護処分に付することは可能であり、
また、未成年者自身による任意提出や廃棄を妨げるものではない。例として、飲酒未成年者の保護者等を呼び出して未成年者に指導さしめ、
保護者等が非協力的な場合に、その保護者等を検挙することも可能である。
[匿名さん]
ひとつを許したら他の人も許すことになる。厳重に受け止めないと成らない。
[匿名さん]