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2020/10/27 20:55
爆サイ.com 甲信越版

😎 山梨不良・族





NO.8594783

六代目稲川会 佐野組⑦
#7512020/10/10 07:15
平成14年から歴史的に環境配備に、、、構造改革してるなぁ、、、山梨県に路線ある?????小海線の世界初ハイブリッド小海の車輌?????

[匿名さん]

#7522020/10/10 07:34
補償(ほしょう)とは、ものごとの欠けている部分を補い、修正する意味を指すが、次のような特定分野では、それぞれ次のような固有な意味をもつ。

法 編集

補償とは、損失の填補をすることを言う。

日本においては、国家が行う損失の補償として、損失補償、刑事補償、国家賠償があり、これらを総称して、国家補償という[1]。

詳細は「国家補償」を参照
損失補償 編集
日本国憲法第29条第3項は、私有財産の公的利用には補償を要することを定めるが、同条は通常の受忍の範囲を超え、かつ特別の犠牲を課す場合にのみ適用されると一般に解されている。

例えば、道路工事に伴う土地の収用に対する損失補償がある。

刑事補償 編集
日本国憲法第40条は、「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」と定めている。すなわち、無罪となった刑事被告人への刑事補償である。(刑事補償法も参照。)

国家賠償 編集
補償の類似語として賠償がある。補償が適法な行為によって生じた損害について損害を填補するものであるのに対し、賠償は違法な行為によって生じた損害を填補するものである点が異なり、公務員が公権力を行使するにあたり故意又は過失により他人に損害を与えた場合や、道路、河川等の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた場合の賠償を国家賠償という。(日本国憲法第17条、国家賠償法も参照。)

精神分析 編集

防衛機制の一つで、ある事柄に対し劣等感を持っている際、他の事柄で優位に立ってその劣等感を補おうとすることを補償と呼ぶ。

工業技術 編集

電子回路や、機械などの機構や制御において、誤差、変動や特性バラツキなどを技術的に補正すること。

長野県佐久地方裁判所のアシアキの家やアシアキの集まりは新しい時代をして日本の戦後の70年の取り組みや課題や目標の設定を変更して変化すると話して説明したが、他へは補償をして弁償や弁済が出るから支払いするだろう、、、
新しい時代に平成14年前を使うとか使用するとか全く公共工事や公共事業や公共施設から全て土台や基礎や基本が違っているから、、、

[匿名さん]

#7532020/10/10 07:35
新しい時代かぁ、、、欠けていて欠いていたら、、、新しい時代を話して説明している人は大変だなぁ、、、
全うして務めて欲しい

[匿名さん]

#7542020/10/10 08:56
歴史的事実から歴史的背景から歴史的根拠法の歴史的根拠から、、、大井城は焼け落ち岩村田城下は一挙に灰燼に帰した。城主大井安房丸は小諸に逃れ、大井朝光が大井城に居城してからおよそ二百六十余年、城は落ち岩村田大井宗家もここに滅亡した。

破滅アシアキ、、、滅亡アシアキ、、、たまには有るよアシアキ人生、、、アシアキ人物、、、

[匿名さん]

#7552020/10/10 08:57

[匿名さん]

#7562020/10/10 08:58
歴史的事実から歴史的背景から歴史的根拠法の歴史的根拠から、、、大井城は焼け落ち岩村田城下は一挙に灰燼に帰した。城主大井安房丸は小諸に逃れ、大井朝光が大井城に居城してからおよそ二百六十余年、城は落ち岩村田大井宗家もここに滅亡した。

破滅アシアキ、、、滅亡アシアキ、、、たまには有るよアシアキ人生、、、アシアキ人物、、、

[匿名さん]

#7572020/10/10 08:58
0.7km 信濃 岩村田城
1.7km 信濃 長土呂館
1.9km 信濃 平尾館
2.3km 信濃 燕城
2.4km 信濃 道本城
2.5km 信濃 曽根城
2.7km 信濃 鳥坂城
2.8km 信濃 金井城
2.8km 信濃 東城
2.9km 信濃 平尾城
3.0km 信濃 鷺林城
3.0km 信濃 根々井館
3.1km 信濃 戸谷城
3.3km 信濃 八反田城
3.4km 信濃 深堀城
3.8km 信濃 翼城
3.8km 信濃 平尾富士砦
3.9km 信濃 長倉城
3.9km 信濃 小田井城
4.2km 信濃 五ヶ城
4.2km 信濃 祝堂城
4.2km 信濃 頭槌城
4.3km 信濃 今井城
4.4km 信濃 丸山城

長野県佐久市の大井城、、、確かな滅亡と破滅した根拠法からの根拠がある

[匿名さん]

#7582020/10/10 09:00
大井城(おおいじょう)
通称・別名 岩村田館、(王城、黒岩城、石並城)

この城、、、大井城、、、上に無いなぁ

[匿名さん]

#7592020/10/10 09:01
今の日本や世界は、、、滅亡しないし破滅しないしアシアキは全うして務めているなぁ

[匿名さん]

#7602020/10/10 09:05
信濃国では61か所の荘園と28か所の牧が年貢未納であった。その中に伴野荘と大井荘が含まれていた。
 大井荘は『和妙抄』の佐久郡大井郷の地であり八条院領であった。千曲川右岸の岩村田を中心とした地域で、その荘内には義仲四天王の一人根井行親の根拠地であった根々井もふくまれていた。


支払い履行しない、、、破滅、、、滅亡、、、新しい時代、、、

[匿名さん]

#7612020/10/10 09:07
美濃国から信濃国に入ると、国司堀川中納言光継が2千余騎を率いて加わり、終には1万余騎の軍勢となった。軍中には仁科・高梨・志賀などの信濃武士の名も記されている。志賀は佐久郡志賀郷の志賀氏で、鎌倉末期、鎌倉幕府奉行人諏訪左衛門入道時光が地頭職にあったため諏訪氏一族とみられる。

[匿名さん]

#7622020/10/10 09:12
大井城は落城「城主没落にあいぬ」「この節大井殿は小諸へお越し候え在城なされ蹌踉」とある。
 かくして、大井朝光が大井城に居住してからおよそ260余年、城は落ちた。しかし、大井宗家は滅びてはいない。その宗家一族の所領の殆どが失わているが、その血脈は存続し、岩尾・耳取・芦田・相木など、各地に居住する一門・家臣の所領は辛うじて維持されている。現代にもその地名を留めている。
 宗家は滅亡したが、長窪大井氏の大井玄慶(安房丸の子・政信との説もある)が大井城を継ぎ、先述する岩尾・耳取・芦田・相木など一門が存続した。これら遺された一族の殆どが、最有力豪族村上氏の傘下で一族の存続を全うしたようだ。また依田氏など、大井氏に従属していた有力諸族の多くも、村上氏の麾下とならざるを得ず、実質的に佐久郡の大半が村上氏の勢力下に置かれた。

[匿名さん]

#7632020/10/10 09:15
まだ、、、アシアキ地名が残る地域があるらしい、、、日本の歴史は人物は、、、アシアキしかいない

[匿名さん]

#7642020/10/10 10:09
次の七代城主大井持光の代には大井氏全盛期となり、繁栄期の大井城下は「応永年中、大井越前守(持光)、関東管領足利持氏公に仕えて武功三軍に出たり、したがって大井の城も盛大なり。」「民家六千軒、交易四達し、賑い国府(松本市)にまされり」(「四鄰譚藪」)、真光寺、龍雲寺、その他の寺社が立ち並んでいた。持光時代の所領は六万貫といわれ、伴野氏、望月氏等の領地を除く北佐久郡のほとんどを領し、上州、武州にも所領を有し、京都参勤には1千騎を率いたといわれる。永享10年(1438年)に永享の乱が起こり、大井持光は足利持氏の遺児永寿王丸(後の古河公方足利成氏)を安原の安養寺に庇護した(「足利系図」)。

なぜ、アシアキは、、、関東管区から中部管区に移り変わりしないのか、、、京都には昔から深い関係があったらしい

[匿名さん]

#7652020/10/10 10:11
アシアキ、、、最近は京都と一緒にチャンといるのか

[匿名さん]

#7662020/10/10 10:11
鹿のフンしてただろ、、、野糞

[匿名さん]

#7672020/10/10 10:42
、佐久郡内の同族、大井・伴野両氏は諏訪上社御射山祭の左頭・右頭として頭役を勤めていた。ところが、その1か月後の8月24日の合戦で、大井氏は前山城の伴野氏との戦いに大敗し、政朝が生け捕りとなり、大井氏の執事相木越後入道常栄(つねよし)を初め有力譜代の家臣が討死を遂げた。この戦いには、伴野氏方に、大井氏に度々侵攻され劣勢にあった甲斐の武田氏が、報復として加担したといわれている。生け捕りとなった政朝は佐久郡から連れ出されたが、和議が成立して政朝は岩村田に帰ることができた。以後、政朝は勢力を回復できぬまま、文明15年(1483)若くして死去した。子がなく、幼弟の安房丸が継いで大井城主となった。「四鄰譚藪」には「大井孤城となる」と記している。

[匿名さん]

#7682020/10/10 10:44
。この甲州勢の報復的な佐久侵攻に際し、佐久郡南部の相木谷を本拠とする大井氏重臣の相木氏が軍勢を集め、現南牧村の平沢やその北隣り現野辺山の矢出原で撃退したようだ。当時の武田氏は甲斐守護の職についていたが、それは名ばかりのことで、武田氏に甲斐一国を平らかにする力は無かった。国内は、麻のように乱れていた。しかし、若い守護職の武田信昌が、長い間専権をふるっていた守護代跡部氏を、寛正6(1465)年、西保小野田城(東山梨郡牧丘町)で討ちとり、下剋上の芽を刈り取ったが、その後も有力国人や対外勢力の侵入に悩まされていた。未だ守護大名化には、程遠い情勢下で苦しんでいた。

[匿名さん]

#7692020/10/10 10:48
「京都参勤千騎、在国6千騎、一族の輩岩尾・長窪・矢島・安原・清川・内山・平賀・今井・根井・耳取・両小諸・和田があり、家臣団の主なものとして、芦田・阿江木・依田衆・志賀筑前・長尾安芸(手代塚)・平尾・柏木・平塚・板鼻(群馬県碓氷郡安中市)・後閑(ごかん;群馬県利根郡みなかみ町後閑)・武石・百沢・・・」と記されている。後閑城により持光の勢力が、上野国の現沼田市の西方までに及んでいた事が分かる。天文7(1538)年、依田氏は板鼻鷹巣城に移っている。


アシアキは、、、群馬県絡んで長野県から逃げたくて見つかるとヤバくて不味くて長野県下高井郡山ノ内町湯田中温泉や志賀高原辺りに京都府や京都と合流して潜んで隠れていた

[匿名さん]

#7702020/10/10 10:53
 嘉吉2(1442)年8月9日、信濃守護小笠原政康が、小県郡海野で病没した。享年67歳であった。結城合戦では陣中奉行を務め、その終結に伴う事後処理を完結させ、漸く関東の陣を引き払い戻る途上に病んだようだ。生前、将軍義教の意向により信濃守護権を確立し国人を統制し、鎌倉公方持氏の討伐軍では、その尖兵として鎌倉で戦功を挙げている。
 その死後、惣領家の相続を府中(松本)と伊那(飯田松尾城)を本拠とする2家に分かれて争った。
 文安3(1446)年、伊那を本拠にする政康の子宗康が、府中に拠る政康の兄長将の子持長と前光寺付近で戦い敗死した。以後も一門の家督争いが止むことなく続き、信濃動乱となり戦国時代を迎えった。またこの年、佐久平賀で乱があって、大井持光に平賀氏が滅ぼされている。

佐久市平賀、、、以前は佐久市志賀だった場所にアシアキは白いメルセデスベンツを乗り回してウロついた、、、松本市では携帯電話で半泣きして府中 松本市で涙を堪えていた

[匿名さん]

#7712020/10/10 11:39
旧家の長男で、実家を受け継ぎました。

参考
分家とは、ある家に属する家族が、その意思に基づき、その家から分離して新たに家を設立することをいう。
このとき、元々属していた家を「本家」と呼んだ。(ウィキペディア)

つまり「本家に属する兄弟の一人が、結婚を機に独立して新たに家を建てて、移り住んだ時に分家と成る」と言う事です。
女性が嫁いだり婿に入って、姓が変わった場合はこの限りでは有りません。

>彼の父方の実家は別の兄弟の方が跡を継いでいます。<
彼のお家は「分家」です。
彼の父方の実家も「本家」かどうか判りません。
彼の父方の実家が代々「本家」として、受け継がれて来たのか、何代か前に「分家」と成ったのか判りませんから。
「本家」とは、あなたの言う通り「代々その家を継いでいる家」の事です。
私は長男で「本家」を継ぎましたが、弟は結婚して「分家」と成りました。
「本家」から別れるのが「分家」です。
奥さんの実家が「分家」に成る事は有りません。

我が家は「本家」と言う事で、500年以上続いているようですが、その前の事は判りません。
「本家」と成る前は、何処かの「分家」が移住して来て「本家」と成ったのかもしれません。
「本家」が移住して来た事も考えられます。
「本家」「分家」って、その程度の物なんですよ。
(本家の責任は、分家と比較に成らない程大きいですが)
1000年もたてば「判らない」って事ですね。

>嫁に行くってことは自分の家を捨てるってことなの<
違います。
「自分の家から出る」と言うだけです。
だって結婚しても親子関係は変わりませんから。
「家を捨てる」と言う事は、「関係を断つ」と言う事ですから。
彼の考えが浅はかなだけです。

>正月の挨拶は彼の実家にまず行くもんだ。<
理由はともかく、この部分はその通りです。
貴女は彼の姓に成るのですから、彼の実家を優先させた方が良いでしょう。
(貴女の実家をないがしろにすると言う意味では有りませんよ)

結論を言うと「彼の勘違い」ですね。

[匿名さん]

#7722020/10/10 11:40
本家か分家か、、、誰が跡取りと話して説明して長野県佐久地方裁判所管轄下の平成14年からか、、、

日本や世界から弁償や弁済請求される長野県佐久地方裁判所管轄下

[匿名さん]

#7732020/10/10 11:42
山梨県から出て神奈川県相模原市に行った藤沢本家の神奈川県相模原市分家は、、、今は1本立ちしたのか、、、

[匿名さん]

#7742020/10/10 11:42
神奈川県相模原市本家で山梨県分家か、、、

[匿名さん]

#7752020/10/10 11:44
山梨県から誰が長野県佐久地方裁判所管轄下を跡取りに受け継いだり譲り受けたの、、、ナンチャッテてモドキってイカサマって誰???

[匿名さん]

#7762020/10/10 11:44
これ、ナイーブとかエメロンがしてない、、、

[匿名さん]

#7772020/10/10 11:45
リンスインワン使ったから何でもワン、、、

[匿名さん]

#7782020/10/10 11:54
石鹸やシャンプーで世間や社会なんだけど、、、アシアキは新しい時代を誰から受け継いだのか譲り受けたのか、、、相続か財産権で財産か遺産か、、、


日本の戦後の70年を使わないで使用しないで新しい時代しているのか、、、日本の戦後の70年の取り組みや課題や目標の設定を新しい時代と言葉だけで話して説明している瑕疵か虚偽か不作為か、、、

[匿名さん]

#7792020/10/10 11:56
ナタデココとパンダコッタをシェイカーボトルに入れてシェイクしたら、、、ナンテコッタ、、、実はこれが世間や社会なんだけどナンテコッタを日本語で話すと、、、何て事なんだ、、、と言う意味なんだ、、、

[匿名さん]

#7802020/10/10 12:29
(1)荘園制で領主・領家の上に位置した名義上の所有者を本家と称した。→本所(ほんじょ)(2)家の系譜的関係を示す用語。家族員がそれまで属した家から分離して新設した家を分家,元の家を本家と呼ぶ。旧民法では1人の分家も可能とされたが,通例は夫婦単位で行われ,雇人などの非血縁者の分家も見られた。分家は本家から土地(商家では暖簾(のれん))や必要最小限の道具類を与えられ,その後も本家への依存関係を保つ。また本家の経営にも分家の奉仕を必要とし,同一村内の本家と分家の間には強い同族団の結合が形成された。総じて本家はより多くの財産を保有し,分家を支配・統括するなど,日常生活でも諸種の特権をもつ。現行民法では分家の制は廃されたが,農村では本家・分家の関係は根強く残され,日本の社会制度の特色の一つとなっている。

[匿名さん]

#7812020/10/10 12:29
「家」制度のもとにおいて、生家を相続・継承する権利をもたない次三男、あるいは使用人が、これまで所属していた家の援助によりその家から分かれて新しく一家を創設した場合、もとの家を本家、新しい家を分家とよぶ。また、本家の本家、つまり総本家や、分家の分家、すなわち孫分家が存在する場合もあり、そのほか、本家を共通にする分家を相(あい)分家とよぶこともある。地方により多くの方言があり、本家については「おもや」「もとや」「おえ」「ほんや」「ほんたく」「ほんいえ」「しょうや」など、分家については「しんや」「しんたく」「あらや」「にいや」「わかれや」「べっか(べっけ)」「でいえ」「いんきょ」などが多く用いられる。
 日本には、かつてマキ、マケ、カブ、カブウチ、ジルイ、イッケ、イットウなどとよばれる親族組織が存在し、いまなおこうした呼び名を用いる地域もある。この親族組織は同族組織であり、本家を中心として分家・孫分家から構成される家(イエ)の連合体である。本家・分家関係はイエの出自関係の認知に基づく本来の本末関係であり、個人的な親疎を基盤にする親類関係とは異なる。つまり本家・分家関係は親類関係に比べて永続性をもつイエ相互間の関係である。
 いわゆる分家のなかには本家との血縁関係や系譜上の関係を欠く例もある。東北地方の農村などに多くみられた「奉公人分家」や、有力な本家の傘下に入って生計の安定を図る「本家取り」や、商家にみられる「のれん分け」などがそれにあたる。いずれも他人の間柄でありながら特定の有力なイエを本家と仰ぎ、それへの奉仕と交換に分家に準ずる庇護(ひご)と恩恵を本家から受ける。
 本家のもつ社会経済的な優位が消滅した今日では、本家・分家間の経済的・協力的機能は個人レベルの親族関係に置き換えられているが、本末の認知や最小限度の儀礼がいまなおみられる地域は少なくない。

[匿名さん]

#7822020/10/10 12:30
【家】より

…生活保障のため血縁の擬制,拡大が行われるのである。血縁の拡大は,個々の家内部はもとより,家と家の連合,たとえば本家・分家の同族団の強化にも機能した。草鞋(わらじ)脱ぎ分家,雇人分家などがそうである。…
【親類】より

… 家どうしの関係として親類の構造を分析するなら,親類を構成する家は,(1)分家,独立した家,(2)婚姻や養子縁組で転出した者の婚家・養家とその親類,(3)婚姻や養子縁組によって転入した者の実家とその親類の3種である。これらのうち(1)は本家分家関係であり,特定の家が存続してその家の系譜関係が認知され機能するかぎりにおいて永続的で,しかもその範囲はほぼ固定的である。しかしながら本分家関係にあるすべての家々を親類のなかに含めるかについては変差が著しい。…

[匿名さん]

#7832020/10/10 12:33
山梨県は神奈川県相模原市本家に傘下したのか、、、傘借りか、、、傘貸しか、、、傘借り貸しか、、、

[匿名さん]

#7842020/10/10 12:34
のれん分けしたなぁ、、、

[匿名さん]

#7852020/10/10 12:35
大勢の人が長野県佐久地方裁判所管轄下に家や生活を保障請求しています、、、長野県管理の長野県上級庁は職員は公務員は目の前に居ますか、、、

[匿名さん]

#7862020/10/10 13:05
家の設立・消滅 編集

新たに家が設立される形態として「分家」、「廃絶家再興」、「一家創立」が、家が消滅する形態として「廃家」、「絶家」がある。

分家 編集
分家とは、ある家に属する家族が、その意思に基づき、その家から分離して新たに家を設立することをいう。このとき、元々属していた家を「本家」と呼んだ。本家の統率の観点から、分家するためには戸主の同意が必要とされた。分家する際には分家者の妻および直系卑属およびその妻が分家と共に新たな家に入ることができる。ただし夫婦同籍の原則があるため、分家者の妻と、直系卑属が新たな家に入るときの妻は必ず共に移動することになる。

なお、旧民法等の法律上の用語では無いが、地域によって本家のことを母屋・分家のことを新宅など独自の呼称する場合がある。

一家創立 編集
一家創立とは、家督相続や分家とは異なり、新たに戸主になる者の意思とは無関係に、法律の規定により当然に家が設立される場合をいう。

一家創立は次の場合に生じる。

子供の父母が共に分からないとき(改正前民法733条3)
非嫡出子が、戸主の同意が得られずに、父母の家に入ることができなかったとき(改正前民法735条2)
婚姻・養子縁組をした者が離婚・養子離縁をした際に、復籍するはずの家が廃家や絶家により無くなっていたとき(改正前民法740条)
戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組をした者が離婚・養子離縁した際に、復籍すべき家の戸主に復籍拒絶をされたとき(改正前民法741条・742条・750条)
家族が離籍されたとき(改正前民法742条・749条・750条)
家族が残っている状態で絶家し、入るべき家が無くなったとき(改正前民法764条)
日本国籍を持たない者が、新たに国籍を取得したとき(旧国籍法5条5・24条・26条)
無戸籍の父母の間の子が日本で生まれたとき(旧国籍法4条)
戸主でないものが爵位を授けられたとき(明治38年 戸主ニ非ザル者爵位ヲ授ケラレタル場合ニ関スル法律)
皇族が臣籍降下したとき(明治43年皇室令2号)

[匿名さん]

#7872020/10/10 13:06
長野県佐久地方裁判所管轄下をナンチャッテのモドキのイカサマが跡取りしたの???

[匿名さん]

#7882020/10/10 13:07
廃家 編集
廃家とは、戸主が、婚姻や養子縁組などの理由により他の家に入るために、元の家を消滅させることをいう(改正前民法762条)。ただし、一家創立によって戸主になった者は自由に廃家できたが、家督相続により戸主になった者が廃家する場合は裁判所の許可を必要とした。

絶家 編集
絶家とは、戸主が死亡したことなどにより家督相続が開始されたにもかかわらず、家督相続人となる者がいないために、家が消滅することをいう(改正前民法764条)。廃家が戸主の意志を元に行うのに対し、絶家は不可抗力により生じる。

廃絶家再興 編集
廃絶家再興とは、廃家・絶家した家を、縁故者が戸主となり再興すること。廃絶家再興の主な要件は次の通りである。

家族は戸主の同意を得て廃絶した本家、分家、同家その他親族の家を再興することができる(改正前民法743条)
法定推定家督相続人や戸主の妻、女戸主の入夫は廃絶家がその本家である場合に限って再興することができる(改正前民法744条)
新たに家を立てた者に関しては自由に廃家して、本家、分家、同家その他親族の家を再興することができる(改正前民法762条)
家督相続によって戸主となった者は、廃絶家がその本家である場合に限って、裁判所の許可を得て現在の家を廃家した上で本家を再興することができる(改正前民法762条)
離婚または離縁によって実家に復籍すべき者が実家の廃絶によって復籍することができない場合には再興することができる(改正前民法740条)
廃絶家の再興は市町村長に届け出ることを要する(旧戸籍法164条)
再興した者はその家の戸主となり廃絶家の氏を称するが、廃絶家前の債権・債務など各種の権利・義務を引き継ぐ訳ではないため、単に家の名を残し、本家と分家といった家系を残す程度の効果しか無く祭祀相続としての意味合いが強かった。

[匿名さん]

#7892020/10/10 13:08
山梨県から追い出された神奈川県相模原市に移り住む場所を与えられた新星は、、、山梨県を消滅してなかったのか、、、

[匿名さん]

#7902020/10/10 13:10
法定推定家督相続人、、、ほうけぃ、、、すいてぃ、、、家督けぇ、、、相続人けぇ、、、

[匿名さん]

#7912020/10/10 13:13
廃止された理由等 編集

前述のように、戸主権の効力は必ずしも絶対的ではない。

しかし、条文上行使の方法に制限が無かったため、離籍による扶養義務免除など不正の利益を得るためや、家族員に対する嫌がらせ目的による行使が相次いだため、早くから判例は権利濫用法理を発達させ、恣意的な離籍を無効にする努力を講じており、戸主権を必要とする社会的実態の欠如が古くから指摘され続けてきた[13]。

このように、家制度には戸主の権限濫用により家族の権利が犠牲にされる危険性があったため[14]、早くも大正時代には法律上の家族制度を緩和すべきであるとの改正論が支配的となり[15][16]、第二次世界大戦によって改正作業が中断したものの、戦後には家制度が憲法24条等に反するとして、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号、昭和22年4月19日施行)により、日本国憲法の施行(1947年5月3日)を以って廃止された。もっとも、牧野英一らの強い主張もあり、「家族の扶養義務」などの形でその一部は存置されることとなったが(民法877条)、これは戦後の改正民法が当時の社会事実としての家制度や、道徳上の家庭生活を否定し積極的に破壊する趣旨に出たものではなく、法律上の家制度を廃止することで道徳・人情・経済に委ねた趣旨を表すものであり、民法改正と同時に施行された家事審判法(2013年廃止)の第1条が「家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする」としていたのと同趣旨であるとも説明されている[17]。

[匿名さん]

#7922020/10/10 13:14
要するに、、、身分剥奪と言う結果で結末が現れたって事だなぁ、、、国道20号線沿いの負け知らずはどうしてる???

[匿名さん]

#7932020/10/10 13:16
やべぇ〜なぁ、、、負けても知らないが出てきたなんてねーっっ

[匿名さん]

#7942020/10/10 13:31
日本の裁判制度では民事裁判、刑事裁判に関わらず三審制を採用しているため、ひとつの事件に関して、原則として3回まで反復審理を受けることが可能です。
例えば、簡易裁判所や家庭裁判所、または地方裁判所で行われた第一審で下された判決に不服があった場合、それより上級の高等裁判所で再び裁判の審理を受けることができ、さらにその高等裁判所で下された第二審の判決が不服ならば、今度は最高裁判所で審理を受けることが可能とするのが、三審制と呼ばれる制度です。
判決内容に不服があり、より上級の裁判所に審理のやり直しを申請することは上訴と呼ばれ、高等裁判所への上訴は控訴、最高裁判所への上訴は上告と区別されています。
独立した裁判所で行われる控訴審・上告審

第一審、第二審(控訴審)、第三審(上告審)の審理を行う裁判所はそれぞれ独立しているため、下級の裁判所がより上級の裁判所から指揮監督を受けることはなく、上級裁判所は下級裁判所の判決を審査する権限を持ち、上級裁判所の判断が下級裁判所の判断よりも優先されることになっています。
また、上訴は弁護側でも検察側でも可能で、第一審で判決が下されただけの時点ではその判決は確定とは言えず、14日間の上訴期限が過ぎて初めて、判決が確定します。
本項では、第一審の判決に不服があり、上訴を行う際の手続きや、控訴や上訴の現実について説明していきます。

[匿名さん]

#7952020/10/10 13:32
これさぁ、、、一審が控訴審に付いて回らない申請や手続きがあるか刑事事件弁護士に一審が付かない申請を聞いてみて

[匿名さん]

#7962020/10/10 13:34
上訴の権利は法令で定められている

控訴の骨子については、下記の通り刑事訴訟法第372条〜376条に定められています。
刑事訴訟法

第三百七十二条 控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。

第三百七十三条 控訴の提起期間は、十四日とする。

第三百七十四条 控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。

第三百七十五条 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三百七十六条 控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
2 控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。

控訴については、申し立て自体は「ただ量刑が重すぎる」という理由でも可能なのですが、その理由を記すには刑事事件の手続きに慣れている人でないと有効な書き方ができず、保証書が必要なケースもあるため、必ず弁護士に相談することをお勧めします。
この際確認が必要なのは、第一審を一緒に戦ってくれた弁護士が、そのまま第二審も担当してくれるかどうかです。たいていの場合は第一審のみで契約は終了し、上訴するにしても新たに契約し直さなければならないのです。
第一審を知っているからこそ、同じ弁護士で第二審も戦えればスムーズに手続きが進むという考え方もありますが、もしかしたら弁護士の力不足で満足のいく判決が得られなかった可能性もあるのです。
相性が合って一緒に戦ってくれるならば良いのですが、やはり経験が物を言う世界でもあるので、慎重に選任をした方が良いと考えられます。

[匿名さん]

#7972020/10/10 13:40
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、
○ 国民の権利利益の救済を図るとともに、
○ 行政の適正な運営を確保すること
を目的としています。

[匿名さん]

#7982020/10/10 13:41
長野県佐久地方裁判所管轄下の事務管理違反や不当利得や不法行為だから、、、弁護士に行政庁の違反で長野県違反はどうしたら行政救済されるか相談しないと大変だな

[匿名さん]

#7992020/10/10 13:45
教示とは?

教示とは、「不服ある場合は、こんな方法がありますよ!」教えてくれる制度です。

そもそも、国民のほとんどが、行政不服審査法を知っているわけではありません。そのため、行政庁の処分により不利益を受ける国民の権利利益を救済するために、教示制度があります。

再調査請求ができるにも関わらず、できない旨の教示をし、審査請求がされた場合

ある処分がなされて、その処分について、再調査請求ができる旨の法律があったとします。

その場合、処分を受けた者に対して、処分庁は、「再調査請求ができますよ!」と教える必要があります。

それにも関わらず、間違って、「再調査請求はできません!」と教えてしまい、結果的に、処分を受けた者が審査請求をした。

この場合、審査請求人(=処分を受けた者)は「再調査請求にしてください!」と申立てをすれば、再調査請求に変更することができます。

この場合、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁(再調査を行う行政庁)に送付しなければなりません。そして、上記審査請求書などが処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査請求がされたものとみなします。

ただし、例外として、処分庁が、審査請求人に対し弁明書が送付した後においては、再調査請求はできなくなり、そのまま審査請求の手続きが行われます。

(誤った教示をした場合の救済)
行政不服審査法第55条 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない。
2 前項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
3 第1項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。

[匿名さん]

#8002020/10/10 13:47
長野県佐久地方裁判所管轄下の職員や公務員に平成14年からの長野県佐久地方裁判所管轄下の行政の違反や不利益を被った場合の教示を請求して教示を弁護士相談してみて、、、

[匿名さん]

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