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予防接種法施行令の改正で、ワクチン接種の「努力義務」の規定を「六十五歳未満の者(心臓、肝臓、腎臓又は呼吸器に慢性の機能の障害を有する者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)に対しては、適用しない」とされたので、接種に「協力」する人が減った
予防接種法施行令
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323CO0000000197
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の勧奨及び当該予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外)
第二条 改正法附則第十四条第一項の規定により適用する改正法第五条の規定による改正後の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「新予防接種法」という。)第八条第一項及び第九条第一項の規定は、六十五歳未満の者(心臓、肝臓、腎臓又は呼吸器に慢性の機能の障害を有する者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)に対しては、適用しない。