>>859
カーセックスを他人に見られ、警察に通報された場合は公然わいせつ罪で検挙される可能性があります。公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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「公然と(公然性)」とは、不特定又は多数の者が認識できる状態をいいます。実際にカーセックスを見られている必要はなく、他人が見ることができる状態であれば公然性があると判断されます。公然性があるかどうかは、わいせつ行為の態様やわいせつ行為を行った場所の状況などを総合的に勘案して判断されます。また、不特定「又は」多数ですので、カーセックスを見た人が1人であっても公然性があると判断されます。
確かに、車内はプライベートな空間で公然性がないように思われますが、車を停めた場所によっては他人がいつでも車内を覗くことができる空間となり得ることから、公然性があると判断される可能性があります。
お前こそちゃんと刑法、民法分かってから物を言え