>>193
家庭裁判所は,性同一性障害者であって,次の1から6までの要件のいずれにも該当する者について,性別の取扱いの変更の審判をすることができます。
1.二人以上の医師により性同一性障害であることが診断されていること
2.20歳以上であること
3.現に婚姻をしていないこと
4.現に未成年の子がいないこと
5.生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
6.他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること
※ 性同一性障害者とは、法により「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」とされています。
という条件を満たさないとGIDを理由にした戸籍変更はできません
戸籍上の姓名変更については
やむを得ない事情によって戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
なお、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で、外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。
ということをクリアしてのことだと思うけど
これとホルモン治療の保険適用条件は
まったく無関係
もう少し詳しく説明してみ?