警察署では、あなたを守ることを最優先に考えて相談体制を整えています。つきまとい等を受けたら、すぐに最寄りの警察署にご相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。
また、警告に従わず、更に相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されます。
また、警告に従わず、更に相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されます。