デリバリーヘルス等で女性従業員と本番行為に及ぶことは、お金という「対償」を受けて客という不特定の相手と性交することですので、法的には売春防止法に違反する行為ということになります。
法律上は客側が罰則を受ける規定はない
ただし、売春防止法にはこの三条に違反した者に対する罰則が定められていません。
売春防止法が罰則を設けているのは売春を目的とする勧誘行為、売春のあっせん行為、売春の場所を提供する行為等であり、売春の相手方となった者(風俗店の利用客)を罰する規定がありません。
つまり、客が女性従業員と合意のうえで本番行為に及ぶことは、売春防止法に違反する行為ではあるものの罰則を受けることはないということです。
仮に風俗店を利用している最中に警察が売春防止法違反の容疑で風俗店を摘発し、踏み込んできた場合でも、客側は事情を聴かれるだけで、売春防止法違反で逮捕されることはないでしょう。
法律上は客側が罰則を受ける規定はない
ただし、売春防止法にはこの三条に違反した者に対する罰則が定められていません。
売春防止法が罰則を設けているのは売春を目的とする勧誘行為、売春のあっせん行為、売春の場所を提供する行為等であり、売春の相手方となった者(風俗店の利用客)を罰する規定がありません。
つまり、客が女性従業員と合意のうえで本番行為に及ぶことは、売春防止法に違反する行為ではあるものの罰則を受けることはないということです。
仮に風俗店を利用している最中に警察が売春防止法違反の容疑で風俗店を摘発し、踏み込んできた場合でも、客側は事情を聴かれるだけで、売春防止法違反で逮捕されることはないでしょう。