>>73
不開示情報としては、次のようなものが定められています。
(1) 特定の個人を識別できる情報(個人情報)
(2) 法人の正当な利益を害する情報(法人情報)
(3) 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報(国家安全情報)
(4) 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報)
(5) 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を 生じさせるおそれがある情報(審議検討等情報)
(6) 行政機関又は独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(事務事業情報)