明日は支給日ですよ‼️💦月末お金無くて大変だった事でしょう⁉️明日からタバコ吸ってビール飲んでください。パチパチはダメですよ‼️
[匿名さん]
アーバンラフレ鳴海団地あれ女の人一人で住んでるて管理事務所いってたけど見てたら何人か住んでるし子供の声もする!管理事務所うそつき!
[匿名さん]
身内が経済的余裕があり疎遠状態でもない者が受給生活してるのが多い思う。
次長課長の河本のパターン。
[匿名さん]
すました顔してる五十路熟女が汗まみれでエッチしてる時のアへ顔や汗でグッチョリしたオマンコのビラビラやいぼ痔アナル。
どうしても遣りたい。
[匿名さん]
トリエンナーレでは昭和天皇の御真影を燃やし、足で踏みつけるという映像を上映していた。マスゴミは慰安婦像については触れるが天皇御真影焼却の件は完全スルーという卑怯卑劣な手法に出ている。
大村知事は実行委員会会長だったのだから説明責任を果たせ!
[匿名さん]
東京都新宿区の【高田馬場就労支援センター】では現在、障害者就労支援スタッフを募集しています。しょうがいを持つ方々が、当施設での経験などを活かし一般企業での就労と長期継続を実現するべく、就労支援を行っています。
無資格・未経験大歓迎♪人柄重視です!
何らかの社会人経験がある方でしたらご応募可能です!業務もまずは先輩のアシスタント業務からスタートしますので、安心して働くことができますよ!しょうがい者支援に興味のある方大歓迎です♪
働き方は無限大!
当社は正社員への登用制度があり、その登用率はほぼ100%です!
また、短時間勤務を希望の方も相談可能ですので、お気軽に問い合わせくださいね◎
私たちと一緒にしょうがいを持つ利用者様をサポートしていきませんか?ご応募お待ちしております。
募集内容
募集職種
障害者就労支援スタッフ(生活支援員)
仕事内容
就労支援(面接練習,履歴書作成等)
職業指導(PC訓練,軽作業訓練,ビジネスマナーの訓練等)
生活相談
就労後の定着指導(就業先で指導を行う場合もあります)
※雇用期間初回6ヶ月、その後年度末まで、以降年度契約
※試用期間6か月あり(労働条件変更なし)
診療科目・サービス形態
障害者支援
就労移行支援
給与
【契約職員】 月給 202,000円 〜 258,560円
給与の備考
通勤手当 支給 上限50,000円/月
賃金は、規定により欠勤控除あり
待遇
社会保険完備
交通費支給
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金
正社員登用制度あり 登用面接年2回
勤務時間
日勤のみ可
9:00〜18:00
実働8時間
※短時間勤務希望の方は、ご相談ください。
休日
週休2日
週休2日
長期休暇・特別休暇
年末年始休暇 12/29〜1/4
応募要件
未経験可
精神保健福祉士
社会福祉士
無資格可
新卒可
正職員登用あり
社会人経験ある方
経験・スキル不問
歓迎要件
しょうがい者支援に興味のある方歓迎
PC基本操作(Word,Excel,PowerPoint)
しょうがいのある方をサポートした経験
精神保健福祉士、社会福祉士、臨床心理士、ジョブコーチ、相談支援員(実務経験3年以上)の有資格者は優遇
[匿名さん]
(1)就労支援員の積極的・有効的活用
ア 就労支援員の役割の強化、資質の向上
○ 就労支援を行う場合は、ケースワーカーが支援事業への参加について本人
に説明し、同意を得て支援を行うこととしており、通常、支援事業の参加へ
の説明や同意については、ケースワーカーが対応し、同意した者について就
労支援員が支援に加わることとしている。
○ しかしながら、自分自身で就職活動を行うことを希望する者や、体調等を
理由に就労支援事業への参加意欲が乏しい者などに対しては、就労支援員の
支援にまで行き着かない状態になっている。
こうした者に対して、就労支援事業への参加を促すとともに、適切な就職
活動が行えるような支援を行うためには、就労支援員の役割を整理し、
就労支援員が支援の入り口から対象者に携われるようにすることが望
ましい。
○ また、就労支援員の役割の強化のためには、就労支援員が適切に配置され
ていることが必要であるため、未配置の自治体の解消や、配置不足の自治体
への増配置の呼びかけ等を行うなど、就労支援員の配置促進が必要である。
[匿名さん]
Ⅱ 総論
1 生活保護受給者の現状
○ 生活保護受給者数は、平成 20(2008)年以降、世界金融危機の影響から急
増し、平成 27(2015)年3月には現行制度下での過去最高となる約 216 万人
を記録したが、その後、平成 30(2018)年 10 月時点では約 210 万人となるな
ど減少傾向にある。
○ 生活保護受給者の年代別でみると、65 歳未満の年齢層では減少傾向にある
一方で、65 歳以上の高齢者の受給者数の伸びが大きく、生活保護受給者数の
半数近くを 65 歳以上の高齢者が占めている。
○ 生活保護世帯数でみると、平成 30(2018)年 10 月時点で約 164 万世帯と
なっており、単身世帯の割合が高い高齢者世帯の増加が続いている一方で、
良好な雇用情勢を背景として、高齢者世帯を除く世帯では減少が続いている。
○ 保護廃止世帯について保護廃止理由別の内訳でみても、平成 23(2011)年
度頃から「働きによる収入の増加」による廃止世帯の割合が上昇しており、
世界金融危機以降に生活保護が開始となった者など生活保護受給者の一定数
は就労に結びついてきた状況にある。
○ しかしながら、各自治体からは、近年、年齢や職務経験等から比較的就労
に結びつきやすい者については既に就労に至っている一方で、障害を有して
いる可能性のある者、就労経験が乏しい者やひきこもりなど、就労に向けた
課題を抱える者の割合が増加している状況であり、就労支援事業の対象とな
る者自体が少なくなっている、就労支援の対象としても就労に結びつかない
者が増加しているとの声がある。
○ 実際に、就労支援事業に参加した者は、平成 28(2016)年度では、事業対象者
(保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者)の 36.4%に留まっており、事
業参加者のうち就労・増収に至った者の割合についても、世界金融危機直後は増
加傾向であったところ、直近では 42.4%(平成 29 年度速報値実績)に留まるなど、横ばいになっている。
[匿名さん]
就労支援員による就労支援の概要
就労意欲・能力は一定程度あるが、就労にあたってのサポートが必要な被保護者であって、支援を受けることに同意している者
就労意欲・能力は一定程度あるが、就労にあたってのサポートが必要な生活保護受給者に対し、福祉事務所に配置された就労支援員が就労支援を実施。
対象者
ハローワークOB、民間企業人事担当者0B、キャリアカウンセラーなど、事業を適切に実施できる者
就労支援員の経歴・資格就労阻害要因の把握
対象者の選定
支援方針の決定説明と同意
具体的支援
支援状況の確認
事業概要
事業の流れ(イメージ)
支援終了
ケースワーカー ケースワーカー
就労支援員
就労支援員 査察指導員
ケースワーカー
就労支援員
自治体が配置する就労支援員 平成21年12月末現在 666人
支援者
査察指導員
ケースワーカー
就労支援員
査察指導員
ケースワーカー
就労支援員
※ケースワーカー:福祉事務所で生活保護業務を行う現業員
※査察指導員:福祉事務所で指導・監督を行う職員
( 支援者)
【支援例】
ハローワークへ
の同行訪問
履歴書書き方支
援
[匿名さん]
名古屋市最大市営団地
戸田荘
1から40棟あり
建て替えちゅうもあり
収入が最低の者が入るとあるが
確かにそういう最低収入の世帯
生活保護の世帯も在住だが
そうとは、限らない
新車の高級セダン、高級ミニバン
一家に何台も所有し、また、買い換えられる
裕福な世帯もある
バツイチシングルマザー
バツイチシングルファーザー
個性満載
また、治安の問題だが犯罪の根源をねだやしに
そう、考えこのレスで呼び掛ける
戸田荘界隈で起きている闇を白日にさらす
違法な店、もの等上げれば枚挙にキリがない
しかし、犯罪は、未然に防ぐ必要あり
あらゆる不正を暴く
逮捕も出るかもしれない
社会の目を戸田荘学区に
犯罪から子供を守れ
弱者を守れ
犯罪者は、逮捕されよ
[匿名さん]
ケースワーカーでなく民生員が来る
うちは父、母、僕の三人暮らし民生員て独居老人宅しか訪問しないみたいだけど
[匿名さん]
生活保護受給者の皆さん毎日何を食べてますか?インスタントラーメンかな?
[匿名さん]
身体障害者マークの車に乗っていて電動車椅子で介助もなく普通に自分で車に乗り込んでいたんだけどなんだ?
[匿名さん]
不正受給してる鳴海団地と一軒家住みの水産卸みずのが息子の小学校の気に入らない同級生を集団ストーカーの対象にして自殺に追い込むぞーって意気込んでる
[匿名さん]
小学校の方と近所の方は水産卸一家と差し金に狙われないように気をつけてくださいね
緑区の木嶋佳苗、緑区の角田美代子
[匿名さん]
水野の差し金のストーカー爺に朝出勤時、水かけられた
いくら金貰ったんだか
朝鮮人、水産卸エホバ
[匿名さん]
名古屋市公園愛護会てほんとに毎月金もらえてゴミ袋までもらえるんだな、サボってても自己報告だから
[匿名さん]
生活保護受給者の皆さん、生活苦しいですか⁉️貧乏生活いかがですか⁉️働いたら申請してください❗️不正受給はダメですよ‼️チンコロします!
[匿名さん]
ゴミ野郎 くそ野郎 下郎
まとめて北○鮮の収容所で一生働け
[匿名さん]
五十路熟女支援員が汗まみれでエッチしてる時のアへ顔や汗でグッチョリしたオマンコのビラビラ、上手く言って遣ってやろう
[匿名さん]
生活保護(せいかつほご、英語: Public Assistance[1])は、経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度である。
日本において、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、生活保護法第1条にあるように、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度によっては必要な生活費の給付を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を促すことを目的とする[2]。最低賃金を改定する際には目安の1つとなる。
[匿名さん]
生活保護は次の原則に則って適用される。
無差別平等の原則(生活保護法第2条)
生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴や職歴等は問わない。この原則は、法の下の平等(日本国憲法第14条)によるものである。なお、2014年7月18日に最高裁判所は永住外国人は生活保護法の適用対象ではないという判断を4裁判官全員一致で下した。
補足性の原則(第4条)
生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。 能力の活用において、売れるかどうか分からない絵を描くことや選挙活動や宗教活動や発明研究等に没頭することなどは現時点の自分の経済生活に役立っているとはいえないため、補足性の要件には該当しない[3]。 民法に定められた扶養義務者の扶養及びその他の扶養は、生活保護に優先して実施される。
保護の実施機関は、保護の実施に際し被保護者や要保護者に対して法に基づき必要な指示(例えば生活の経済性や他者に及ぼす危険性に関して、最低限度の生活を超える部分での自動車の保有・運転に関する制限など)をすることがあり、その指示に従わない場合は保護の変更、停止又は廃止がなされる。2014年春に施行された改正生活保護法では、ケースワーカーが必要と認めた場合は受給者に対して家計簿と領収書(レシート)の提出を求める事が可能となった。
申請保護の原則(第7条)
生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。保護請求権は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められている。ただし、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者もあるため、第7条但書で、職権保護が可能な旨を規定している。第7条但書では、できる、とのみ規定されている職権保護は、第25条では、実施機関に対して、要保護者を職権で保護しなければならないと定めている。
世帯単位の原則(第10条)
生活保護は、あくまで世帯を単位として能力の活用等を求めて補足性の要否を判定し程度を決定する(ミーンズテスト)。例外として、大学生などを世帯分離する場合もある。
[匿名さん]
審査の結果、生活保護費を受給できると認められた者を被保護者という。被保護者は生活保護法に基づき、次のような権利を得るとともに義務を負わなければならない。
不利益変更の禁止 - 正当な理由がない限り、すでに決定された保護を不利益に変更されることはない(第56条)。
公課禁止 - 受給された保護金品を標準として租税やその他の公課を課せられることはない(第57条)。
差押禁止 - 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない(第58条)。
義務 編集
譲渡禁止 - 保護を受ける権利は、他者に譲り渡すことができない(第59条)。
生活上の義務 - 能力に応じて勤労に励んだり支出の節約を図るなどして、生活の維持・向上に努めなければならない(第60条)。届出の義務 - 収入や支出など、生計の状況に変動があったとき、あるいは居住地または世帯構成に変更があったときは、速やかに実施機関等へ届け出なければならない(第61条)。
指示等に従う義務 - 保護の実施機関が、被保護者に対して生活の維持・向上その他保護の目的達成に必要な指導や指示を行った場合(法第27条)や、資産状況や健康状態等の調査目的で、保護の実施機関が居住場所の立入調査された場合(法第28条)、医師検診受診義務や歯科医師検診受診義務を命令された場合(法第28条)、適切な理由により救護施設等への入所を促した場合(法第30条第1項但書)は、これらに従わなければならない(法第62条)。
費用返還義務 - 緊急性を要するなど、本来生活費に使える資力があったにも関わらず保護を受けた場合、その金品に相当する金額の範囲内において定められた金額を返還しなければならない(法第63条。主に、支給されるまでに時間がかかる年金などが該当する)。
[匿名さん]
費用返還義務 - 緊急性を要するなど、本来生活費に使える資力があったにも関わらず保護を受けた場合、その金品に相当する金額の範囲内において定められた金額を返還しなければならない(法第63条。主に、支給されるまでに時間がかかる年金などが該当する)。
生活保護は困窮のため最低限度の生活を維持する為の制度であるので、既に支給された保護費のやり繰りによって生じた預金・貯金・貯蓄などの累積金は最低限の生活を維持する為のものであり、当該預貯金等の使用目的を聴取し、その使用目的が生活保護の趣旨目的に反しないと認められ、国民一般の感情からして違和感を覚える程度の高額でない場合は活用すべき資産には当たらないものとして保有を容認して差しつかえない。容認された累積金は世帯の収入・資産に加算されず保護費が減額されなくなるが、容認されない場合はその資産価値に応じて差額の生活保護費を減額・返還する義務が発生する。
[匿名さん]