>>266
みだらな行為というのは、具体的には性交を指します。
ですので、みだらな行為と言ったら性交があったと考えてください。
なお、性交があっても相手方の女性の同意があれば強姦罪は成立しませんが、例えば援助交際のように18歳未満の女子高生と性交したような場合は、たとえ女子高生の同意があったとしても青少年保護育成条例違反で犯罪となります。
ただし、結婚を前提とした紳士な交際をしている場合には、仮に性行為を行ったとしても、違法性が認められないため、罰せられることはありません。
なお、青少年保護育成条例違反は非親告罪ですので、被害者と加害者の示談が成立し告訴を取り下げても起訴される可能性があります。青少年保護育成条例は元々、青少年の健全な育成という法益をするために設けられているからです。
また、淫行とは「みだらな行為」のことですので、基本的にはみだらな行為と同様、性交を指しますが、児童福祉法でいう淫行はもう少し広い概念で、性交及び性交類似行為まで含みます。児童に性器を触らせるような行為がこれに該当します。
ニュース報道等でもこれらの用語をおおむね上記の基準で用いており、性交を伴うものをみだらな行為、性交がなく類似行為でとどまる場合はわいせつな行為としているようです。