「執行猶予の余地はない」持続化給付金詐欺の男に懲役 5年 6か月の実刑判決
熊本放送 7月6日付
国の「持続化給付金」を 6000万円あまりを不正受給したとして詐欺の罪に問われている指南役の男に、熊本地方裁判所は実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは宇城市の自称 自営業 被告(41)です。
被告は、知人と共謀して 61回にわたり個人事業者と偽って給付金を申請し、合計およそ 6100万円を騙し取ったとして 詐欺の罪に問われていました。
6日の判決で熊本地裁の裁判官は「犯行の規模が大きく、被告人が一連の犯行の中心人物と認められることから、執行猶予の余地はない」と厳しく指摘しました。
その上で「5300万円分が返済、または返済が見込まれることなどを考慮する」として、懲役9年の求刑に対し懲役5年6か月の実刑判決を言い渡しました。
熊本放送 7月6日付
国の「持続化給付金」を 6000万円あまりを不正受給したとして詐欺の罪に問われている指南役の男に、熊本地方裁判所は実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは宇城市の自称 自営業 被告(41)です。
被告は、知人と共謀して 61回にわたり個人事業者と偽って給付金を申請し、合計およそ 6100万円を騙し取ったとして 詐欺の罪に問われていました。
6日の判決で熊本地裁の裁判官は「犯行の規模が大きく、被告人が一連の犯行の中心人物と認められることから、執行猶予の余地はない」と厳しく指摘しました。
その上で「5300万円分が返済、または返済が見込まれることなどを考慮する」として、懲役9年の求刑に対し懲役5年6か月の実刑判決を言い渡しました。