たち
@ramennokoike
·
12時間
返信先:
@ayaka_comrade3
さん
伊是名夏子さんに似てますね。顔が。関係ないですけど
[匿名さん]
📣モンモン紋華(あやか)らよ~
やさしく握手(あくしゅ)してねン♥
[匿名さん]
↑
その感覚がアンパンマンもどきを演説に使わせたんだな😩
[匿名さん]
誰もアンパンマンなんて言ってないじゃん。
しかもアンパンマンみたいなぬいぐるみが勝手に演説に割り込んできたんじゃないの?
[匿名さん]
中国海賊版サイト、初の強制捜査 「B9GOOD」閉鎖
[匿名さん]
共産党の応援に「アンパンマン」あらわれた、動画が物議…権利者「政党や政治活動への許諾してない」
3/24(金) 14:15配信 弁護士ドットコムニュース
[匿名さん]
頑張ってください
応援してます
キモオヤジ達を追い出してください
今の現職の誰がやっても何もしないのだから
[匿名さん]
共産党議員ら「ボンカレー」思わせる画像利用 大塚食品「一切関与していない」...党関係者が謝罪ラッシュ
[匿名さん]
誰か周囲は止めなかったのか?下手したら名誉棄損じゃないか?
[匿名さん]
完全に頭イカれてる。
アンパンマン騒動を棚にあげて他人を批判する。
完全に頭イカれてる。
[匿名さん]
(名誉棄損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。
なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。
(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています(刑法第231条)。
[匿名さん]