>>794
1 建物等除去時の調査 土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設を設置している工場の敷地内において、施設を除去し更地になっても特定施設が廃止されるまで調査・報告がされないので、条例で規定し、土壌汚染の早期発見に努めるものです。 2 土地の売却時の調査 廃止した「有害物質使用特定施設」の調査については規定されているが、廃止せずに特定施設以外の敷地を一部切り売りしたときに調査をする明確な規定がないため、規定を設けるものです。 3 汚染の状況等の公表 有害物質使用特定施設の設置事業者からの土壌汚染の報告があった場合に、人の健康・生活環境の被害を防止する観点から、市民に速やかに情報を公開し、市民の理解を得るものです。