A/不正受給をした場合は、次のような厳しい処分を受けます。
1. 不正の行為のあった日以降のすべての給付が停止されます。
(支給停止)
2. 不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。
(返還命令)
3. 不正の行為により受けた額の2倍の額の納付が命じられます。
(納付命令)
4. もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
5. 特に悪質な場合は、刑事事件として刑法(詐欺罪)によって処分されます。
【例】 100万円を不正受給した場合
(返済金100万円+延滞金)+(納付金200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります。
不正受給をした場合は必ず発見されます。
ic_h5.gif 掲示板、ネット書き込みによる通報発見
ic_h5.gif 安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見
ic_h5.gif 関係官庁との連携による発見
ic_h5.gif 投書や電話などの通報による発見
1. 不正の行為のあった日以降のすべての給付が停止されます。
(支給停止)
2. 不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。
(返還命令)
3. 不正の行為により受けた額の2倍の額の納付が命じられます。
(納付命令)
4. もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
5. 特に悪質な場合は、刑事事件として刑法(詐欺罪)によって処分されます。
【例】 100万円を不正受給した場合
(返済金100万円+延滞金)+(納付金200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります。
不正受給をした場合は必ず発見されます。
ic_h5.gif 掲示板、ネット書き込みによる通報発見
ic_h5.gif 安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見
ic_h5.gif 関係官庁との連携による発見
ic_h5.gif 投書や電話などの通報による発見