「反省せず、犯行は明らかだ」少女へのわいせつ行為で前尾鷲市長に有罪判決
2013.2.18 14:10 [注目の刑事裁判]
経営する塾に通っていた15歳の少女にわいせつな行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例違反の罪に問われた前三重県尾鷲市長で会社役員、奥田尚佳被告(45)=名古屋市守山区=に、名古屋地裁は18日、懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。
天野登喜治裁判官は判決理由で「被害者の供述の信用性は極めて高く、被告人による犯行は明らかだ」などと指摘。「反省の態度は認められず、被害者の精神的苦痛は大きい」と述べた。
弁護側は公判で「全く事実無根で、被害者の供述の信用性には重大な疑念がある」などとして一貫して無罪を主張していた。
判決によると、奥田被告は平成22年7月8日、愛知県春日井市の学習塾で、当時15歳の少女にわいせつな行為をした。
奥田被告は20年3月に尾鷲市長に初当選。21年3月、報酬が支払われる公職との兼業を禁じた税理士法に違反したとして同法違反罪で略式起訴され、同年6月、市議会の不信任決議を受け失職。翌7月の出直し市長選に立候補したが落選した
楽しいか?スレ主(◠ᴥ◕ʋ)
[匿名さん]
老害達の飽くなき野望。
随の契、ウハウハの業、節のコン、ゴミニギニギ。
[匿名さん]
検察に目を付けられたら終わり
ググった
起訴後の有罪率は99.9%
しかし、起訴後についてはほとんどが有罪判決となっており、起訴されるとほぼ有罪になってしまうと言えてしまいます。 その割合はなんと99.9%です。 有罪無罪の審理は裁判において行われるはずが、実のところ起訴された時点ですでに有罪が決定しているかのような実情があります。
[匿名さん]