>>908
はみ出して駐車する行為に関して、車庫法第11条1では「道路上の同一の場所に12時間以上駐車すること」や第11条2の「夜間に道路上の同一の場所に8時間以上駐車すること」はしてはならないと定められています。
これらに違反した場合には、車庫法第17条2で「第11条1の規定に違反して道路上の場所を使用した者」を対象に3か月以下の懲役または20万円以下の罰金です。
そもそも、駐車スペースが確保されていない場所を自宅の駐車スペースとしていることについては、車庫証明をとるのが難しいと考えられます。また、駐車場所から公道にはみ出している場合は違反です。