>>927
疑義がある場合は真実か否か正当な理由をつけて開示請求をおこなうのはいかがか?一方的、恣意的な犯罪予備軍登録を防ぐ、誤認識誤登録された場合は本人が被る不利益は大きい。悪意ある意図的な登録は断じて許されるものではなく、顔認識システムやカメラ画像から得られた情報は本人の知る権利、人権意識が公共の利益を上回ると考えられる。
対して犯罪を現に行なった者について、以後登録されることへのデメリットは前者を下回り、公共の利益に適合すると判断される場合、必要極最低限において本人の自由を制限しない範囲において許される場合もあると考える。
ただしこの場合もいわゆる一般店員まで把握する必要まではなく好奇の目、疑いの目で登録された者に対峙しないよう店の責任者にはその義務が課されると考える。
どう?