>>643
確かに名誉毀損の条文を理解しないまま名誉毀損を連呼している人が多いですね。
名誉毀損となる条件を簡単にわかりやすく書いておきます。
1、個人を特定できる状態であること
例、伊藤さんと書いても何処の伊藤さんかわかりませんが、居住する場所や何とか会社の何々課の伊藤さんと書いてしまうと人物を絞り込めるので同じ苗字の人が何人もいない限りアウトになりやすいです。
2、事実を摘示して書き込みをしていること
例、真実か否か関係なく伊藤さんは部下に対して暴言を吐くなどのパワハラをしているとした場合、上記のように個人が特定できる状態でその人の不利益となる言動を不特定多数に向け発信した場合です。これが頭悪いといった暴言の場合には侮辱罪となります。
つまり、特定可能状態にある相手の名誉を損なうコメントをした場合に名誉毀損や侮辱罪が成立すると覚えておけば間違いありません。
補足として会社の場合も法人ですので勿論、名誉毀損の対象となり具体的な事例を挙げて拡散させた場合も同様に罪として問われる可能性があります。
ただし、事実であり公表してもそれが有益且つ自らの考えや意見としての事例であった場合には公益性などの観点から罪に問われませんが、最終的には司法判断となりますので相手を貶めたり恨みを晴らすためのコメントは避けなければなりません。
言うなれば、T社にはパワハラをする社員がいるとコメントしただけでは具体例がなくあまりに抽象的で罪に問うことはできません。