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2021/08/07 17:35
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NO.9728092

労働基準法を勉強しよう これ知ってましたか?
[2]休業手当(労働基準法第26条)
使用者の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図るため、使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。したがって、「働いていないから給料を支払わないのは仕方ない」ということはなく、休みが会社の都合である以上、一定程度の給料を保障する必要があります。
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