●「厳格な規制を」
さらに、意見書では「不特定多数者」に対する顔認証システムの利用については、行政、民間を問わず、市民のプライバシー権等が不当に侵害されないよう、次の項目について「厳格な規制」の必要性があると指摘する。
(1)明示の同意のない顔認証データベース等の作成及び顔認証システムの利用
(2)例外的に行政機関や民間事業者等が顔認証データベース等を作成し顔認証システムを利用することができる場合の厳格な条件
(3)個人情報保護委員会による実効的な監督
(4)顔認証システムに関する基本情報の公表
(5)誤登録されている可能性のある対象者の権利保護など
また、不特定多数ではなく、特定の人物に対する顔認証システムなどについても、行政、民間ともに、「市民のプライバシー権等が不当に侵害されないように、(次の)要件を満たす場合に限定されるべき」だとした。
・許容する明確な法律が存在すること
・同意していない者に対し、顔認証システムが適用されないこと
・同意に任意性があり、同意しなくても他の方法を選べることなどにより不利益を受けないこと
さらに、意見書では「不特定多数者」に対する顔認証システムの利用については、行政、民間を問わず、市民のプライバシー権等が不当に侵害されないよう、次の項目について「厳格な規制」の必要性があると指摘する。
(1)明示の同意のない顔認証データベース等の作成及び顔認証システムの利用
(2)例外的に行政機関や民間事業者等が顔認証データベース等を作成し顔認証システムを利用することができる場合の厳格な条件
(3)個人情報保護委員会による実効的な監督
(4)顔認証システムに関する基本情報の公表
(5)誤登録されている可能性のある対象者の権利保護など
また、不特定多数ではなく、特定の人物に対する顔認証システムなどについても、行政、民間ともに、「市民のプライバシー権等が不当に侵害されないように、(次の)要件を満たす場合に限定されるべき」だとした。
・許容する明確な法律が存在すること
・同意していない者に対し、顔認証システムが適用されないこと
・同意に任意性があり、同意しなくても他の方法を選べることなどにより不利益を受けないこと