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救急指定病院にて、医師が正当な事由なく診察を拒否する事は、医師法第十九条「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」に違反しますので、東海北陸厚生局静岡事務局に相談しましょう。法令違反等があれば、行政として病院や医師に対して行政指導が入ります。
静岡事務所
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業務
健康保険事業、政府が管掌する船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(静岡県内)
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