公選法は、政治家が自分の選挙区の有権者に寄付することを禁じており、違反すると50万円以下の罰金が科される。罰金以上の刑が確定すれば失職する。
菅原氏をめぐっては昨年6月、秘書を通じ有権者に香典名目などで計約30万円相当を寄付した公選法違反事件で不起訴(起訴猶予)となったが、東京第4検察審査会が今年2月に「起訴相当」と議決。その後の特捜部の再捜査で、香典とは別の現金提供の疑いが浮上した。
関係者によると、菅原氏は平成30年以降、地元有権者団体が企画した祭りなどのイベントに、1回数千~1万円を支払うことを繰り返していた。総額は菅原氏本人や菅原氏名義などで3年間で数十万円に上るとみられる。
会費が明示されていないイベントで選挙区内の有権者に現金を支払うことは公選法上、有権者への寄付行為に当たるとして禁じられている。関係者によると、菅原氏は会費制ではない祭りなどに現金を提供していたほか、新年会などでは通例の会費よりも増額して支払った疑いがある。
特捜部は昨年、香典事件について「法を軽視する姿勢が顕著とまでは言い難かった」として立件を見送ったが、現金提供については、広範囲で長期間にわたるため、悪質性があると判断したとみられる。
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国会議員による寄付行為では、平成11年に小野寺五典(いつのり)元防衛相が氏名入りの線香を選挙区で配ったとして書類送検された。小野寺氏は翌年に議員を辞職し、その後、罰金40万円、公民権停止3年の略式命令を受けた。
菅原氏をめぐっては昨年6月、秘書を通じ有権者に香典名目などで計約30万円相当を寄付した公選法違反事件で不起訴(起訴猶予)となったが、東京第4検察審査会が今年2月に「起訴相当」と議決。その後の特捜部の再捜査で、香典とは別の現金提供の疑いが浮上した。
関係者によると、菅原氏は平成30年以降、地元有権者団体が企画した祭りなどのイベントに、1回数千~1万円を支払うことを繰り返していた。総額は菅原氏本人や菅原氏名義などで3年間で数十万円に上るとみられる。
会費が明示されていないイベントで選挙区内の有権者に現金を支払うことは公選法上、有権者への寄付行為に当たるとして禁じられている。関係者によると、菅原氏は会費制ではない祭りなどに現金を提供していたほか、新年会などでは通例の会費よりも増額して支払った疑いがある。
特捜部は昨年、香典事件について「法を軽視する姿勢が顕著とまでは言い難かった」として立件を見送ったが、現金提供については、広範囲で長期間にわたるため、悪質性があると判断したとみられる。
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国会議員による寄付行為では、平成11年に小野寺五典(いつのり)元防衛相が氏名入りの線香を選挙区で配ったとして書類送検された。小野寺氏は翌年に議員を辞職し、その後、罰金40万円、公民権停止3年の略式命令を受けた。