フェイスブック、約3カ月前とかもう何しに経営しとるんか?はよ潰れろよ。誰もがそー思っとるはずや
[匿名さん]
また他の会社のアルバイトとかしてつないでるのではないけ?
[匿名さん]
この吉田ちゃ何しに生きとるんや?死ねよ死ね。今すぐ死ね。酸素減るだけや。ハゲデブは死ね。
[匿名さん]
ゴキブリ並みにしぶとく生きとるからな、このカス吉田はよ
[匿名さん]
人の金で自分だけ悠々自適に暮らす最低人間の吉田利樹、業者に返済しようという気はさらさらなし。よくまあ図太く高岡におれるもんやなー神経疑うね。高岡市にちゃんと税金納めれとるんか?人間ならせめて国民の義務くらい果たしてほしいもんだが…税金も払わないなら死ね。すぐに死ね。
[匿名さん]
この会社って本当に評判が悪かったんですね
半信半疑でいながらも嫁がこの会社についてはどのハウスメーカーに行っても悪いことしか聞かないとのことで、先日他のメーカーで契約しました
[匿名さん]
通常は脅迫罪に問われるが、爆破予告や無差別殺害予告の場合、脅迫の対象が広範囲に及ぶため、警察や対象とされた機関への業務妨害などに問われることもある。詳細に分けると以下のようになる。以下は予告を実行しない場合も犯罪に問われる。
特定の個人を脅迫した場合 - 脅迫罪
嘘の情報などを用いて業務を妨害した場合 - 偽計業務妨害罪
暴力的な表現を用いて業務を妨害した場合 - 威力業務妨害罪
特定の団体がテロを予告した場合 - 破壊活動防止法違反
上記4項目に当てはまらなくても、悪戯目的でやった場合 - 軽犯罪法違反(業務妨害)
最近では、予告によって警備を増強せざるを得なくなったとして、警察に対する偽計業務妨害の容疑で逮捕される例も増えている。また、実在しない場所に対する予告[1]や、犯罪予告であるかのように誤読させる[2][3]といった、文面どおりに読むと実行不可能、または意味がない場合でも罪に問われることがある。
[匿名さん]
storialaw.jp/blog/270
気をつけて!
[匿名さん]
吉田なら裁判の通知も無視しそうだが?やっぱビビりだから出廷したんかね
[匿名さん]
あーうまい。もっと面白ガツンとしたつまみないかね?
[匿名さん]