最高裁昭和61・2・27判決原審より
二 原審は(一) パトカー乗務の警察官としては、交通法規違反者の追跡に当た
つては、追跡行為により被追跡車両が暴走するなどして交通事故をひき起こす具体
的危険があり、かつ、これを予見できる場合には、追跡行為を中止するなどして交
通事故を未然に防止すべき注意義務があるところ、(二) 本件においては、加害車
両の運転速度及び逃走態様、道路交通状況に照らすと、本件パトカーが追跡を続行
したならば、加害車両の暴走により通過する道路付近の一般人の生命、身体等に重
大な損害を生ぜしめる具体的危険が存し、また、D巡査らも右危険を予見できたも
のというべきであり、しかも、追跡を続行しなくても交通検問その他の捜査により
これを検挙することも十分可能であつたから、D巡査らとしては、追跡を中止する
などの措置をとつて第三者の損害の発生を防止すべき注意義務があつたのに、これ
を怠り、高速度かつ至近距離で追跡を続行するという過失を犯したものであり、(
三) 右追跡行為は、第三者の生命、身体に対し危害を加える可能性が高く、他の
取締方法が考えられるから、被上告人らに負わせた傷害の重大性に鑑み、被上告人
らに対する関係では違法性を阻却されないと判断して、被上告人らの各請求の一部
を認容した。
過失が認められるということは、追跡行為の規定上の違法性を論ずるまでもなく、第三者への法益侵を認めるということになり、それは違法性が認められているということである。
これを過失責任主義という。
国賠法第1条1項は過失責任主義に基づいているため、追跡行為の違法性を論ずるまでもなく過失を認めた時点で違法である。
つまり、警察が不審車両を見つけた場合に追跡をして良いという法律の一文は、第三者への法益侵を十分に予測並びに回避した上でなければ行えないという、別の法律によって見事に規制されている。
この法律の妙を無視し、加害者の追跡行為の行為不法論だけを切り取ったところでそれは法律を論じていることにはならない。
[匿名さん]
下級審判決は棄却
.最高裁判決
「警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問しまた現行犯人を現認した場合には速やかにその検挙または逮捕にあたる職責を負う」(警察法2条・65条・警察官職務執行法2条1項)
「警察官がかかる目的のために交通法規等に違反して車両で逃走するものをパトカーで追跡する職務の執行中に逃走車両の走行により、第三者が被害をこうむった場合において右追跡行為が違法であるというためには右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、逃走車両の逃走の様態及び道路交通状況から予測される被害発生の具体的危険性の有無内容に照らし追跡の開始継続、方法が不相当であることを要するものとかいするべきである。」
Aらは「現行犯人として検挙ないし、逮捕するほか挙動不審者」として「職務質問をする必要も」あり、B車の「車両番号は確認」していても「運転者の氏名等は確認できておらず、無線手配や検問があっても逃走車両にたいしては究極的には追跡が必要」であるから、「本件パトカーが加害車両を追跡する必要があった。」また「本件パトカーの乗務員において当時追跡による第三者への被害発生の蓋然性のある具体的な危険性を予測」することは不可能であった。さらに、本件パトカーの追跡方法に問題はないものとして、追跡行為に違法はないとして、Xらの請求を棄却した。
[匿名さん]
女の子の親は未だ哀しみの中。
反して本人と取り巻きは反省も無し
[匿名さん]
同じ穴のムジナ。類は友を呼ぶ。腐った人間には腐った人間。
[匿名さん]
この前テレビ見てたら 飲酒運転の事故で16歳の娘を無くした母親が いろんな所で講演会してる
話がテレビでやってたわ
テロップで 飲酒運転は殺人って書いてあったよ
それくらい思うみたいだね
悲しみは消えないと
[匿名さん]
最高裁昭和61・2・27判決原審より
二 原審は(一) パトカー乗務の警察官としては、交通法規違反者の追跡に当た
つては、追跡行為により被追跡車両が暴走するなどして交通事故をひき起こす具体
的危険があり、かつ、これを予見できる場合には、追跡行為を中止するなどして交
通事故を未然に防止すべき注意義務があるところ、(二) 本件においては、加害車
両の運転速度及び逃走態様、道路交通状況に照らすと、本件パトカーが追跡を続行
したならば、加害車両の暴走により通過する道路付近の一般人の生命、身体等に重
大な損害を生ぜしめる具体的危険が存し、また、D巡査らも右危険を予見できたも
のというべきであり、しかも、追跡を続行しなくても交通検問その他の捜査により
これを検挙することも十分可能であつたから、D巡査らとしては、追跡を中止する
などの措置をとつて第三者の損害の発生を防止すべき注意義務があつたのに、これ
を怠り、高速度かつ至近距離で追跡を続行するという過失を犯したものであり、(
三) 右追跡行為は、第三者の生命、身体に対し危害を加える可能性が高く、他の
取締方法が考えられるから、被上告人らに負わせた傷害の重大性に鑑み、被上告人
らに対する関係では違法性を阻却されないと判断して、被上告人らの各請求の一部
を認容した。
過失が認められるということは、追跡行為の規定上の違法性を論ずるまでもなく、第三者への法益侵を認めるということになり、それは違法性が認められているということである。
これを過失責任主義という。
国賠法第1条1項は過失責任主義に基づいているため、追跡行為の違法性を論ずるまでもなく過失を認めた時点で違法である。
つまり、警察が不審車両を見つけた場合に追跡をして良いという法律の一文は、第三者への法益侵を十分に予測並びに回避した上でなければ行えないという、別の法律によって見事に規制されている。
この法律の妙を無視し、加害者の追跡行為の行為不法論だけを切り取ったところでそれは法律を論じていることにはならない。
[匿名さん]
2.最高裁判決
「警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問しまた現行犯人を現認した場合には速やかにその検挙または逮捕にあたる職責を負う」(警察法2条・65条・警察官職務執行法2条1項)
「警察官がかかる目的のために交通法規等に違反して車両で逃走するものをパトカーで追跡する職務の執行中に逃走車両の走行により、第三者が被害をこうむった場合において右追跡行為が違法であるというためには右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、逃走車両の逃走の様態及び道路交通状況から予測される被害発生の具体的危険性の有無内容に照らし追跡の開始継続、方法が不相当であることを要するものとかいするべきである。」
Aらは「現行犯人として検挙ないし、逮捕するほか挙動不審者」として「職務質問をする必要も」あり、B車の「車両番号は確認」していても「運転者の氏名等は確認できておらず、無線手配や検問があっても逃走車両にたいしては究極的には追跡が必要」であるから、「本件パトカーが加害車両を追跡する必要があった。」また「本件パトカーの乗務員において当時追跡による第三者への被害発生の蓋然性のある具体的な危険性を予測」することは不可能であった。さらに、本件パトカーの追跡方法に問題はないものとして、追跡行為に違法はないとして、Xらの請求を棄却した。
[匿名さん]
先日も片町で会ったよ。元気にしていたよ江守さんと一緒だった。
[匿名さん]