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2021/06/01 19:59
爆サイ.com 北陸版

🍡 福井市雑談





NO.9292917

坂田達磨(46)=同市新田塚 飲酒運転により死亡事故⑤
11月27日午前2時ごろ、福井市花月2の市道交差点で、福井署のパトカーが追跡していた乗用車と、軽乗用車が出合い頭に衝突。軽乗用車の助手席に乗っていた同市乾徳1、大学生塩崎里桜さん(18)が首などを強く打ち死亡した。署は同日、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)と道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、乗用車を運転していた同市新田塚1、会社役員坂田達磨容疑者(46)を逮捕した。署によると、容疑をおおむね認めている。
 軽乗用車を運転していた同市光陽1、大学生渡辺喜一さん(21)は左腕を、坂田容疑者も胸をそれぞれ骨折する重傷。坂田容疑者の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出された。署は自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)容疑も視野に捜査を進めている。
 坂田容疑者は、現場から約600メートル離れた繁華街の交差点で一時停止しなかったため、巡回中のパトカーがサイレンを鳴らすなどして約1・4キロ追跡。軽乗用車と信号機のない交差点で衝突した。署は追跡について「現時点では適正だったと認識している」と説明している。
報告閲覧数6345レス数1000
合計:

#9512021/05/19 20:56
>>950
だよな
反省してるんなら、自害しろって

[匿名さん]

#9522021/05/19 22:33
>>951
たしかに、そのレベルの悪事

[匿名さん]

#9532021/05/20 09:14
残念ながら下がりません

[匿名さん]

#9542021/05/20 09:33
>>947
気持ち悪いよキモオタニートさん

[匿名さん]

#9552021/05/20 12:06
福井新聞にデカデカ取り上げられてママ発狂中

[匿名さん]

#9562021/05/20 15:17
最高裁昭和61・2・27判決原審より

二 原審は(一) パトカー乗務の警察官としては、交通法規違反者の追跡に当た
つては、追跡行為により被追跡車両が暴走するなどして交通事故をひき起こす具体
的危険があり、かつ、これを予見できる場合には、追跡行為を中止するなどして交
通事故を未然に防止すべき注意義務があるところ、(二) 本件においては、加害車
両の運転速度及び逃走態様、道路交通状況に照らすと、本件パトカーが追跡を続行
したならば、加害車両の暴走により通過する道路付近の一般人の生命、身体等に重
大な損害を生ぜしめる具体的危険が存し、また、D巡査らも右危険を予見できたも
のというべきであり、しかも、追跡を続行しなくても交通検問その他の捜査により
これを検挙することも十分可能であつたから、D巡査らとしては、追跡を中止する
などの措置をとつて第三者の損害の発生を防止すべき注意義務があつたのに、これ
を怠り、高速度かつ至近距離で追跡を続行するという過失を犯したものであり、(
三) 右追跡行為は、第三者の生命、身体に対し危害を加える可能性が高く、他の
取締方法が考えられるから、被上告人らに負わせた傷害の重大性に鑑み、被上告人
らに対する関係では違法性を阻却されないと判断して、被上告人らの各請求の一部
を認容した。

過失が認められるということは、追跡行為の規定上の違法性を論ずるまでもなく、第三者への法益侵を認めるということになり、それは違法性が認められているということである。
これを過失責任主義という。
国賠法第1条1項は過失責任主義に基づいているため、追跡行為の違法性を論ずるまでもなく過失を認めた時点で違法である。
つまり、警察が不審車両を見つけた場合に追跡をして良いという法律の一文は、第三者への法益侵を十分に予測並びに回避した上でなければ行えないという、別の法律によって見事に規制されている。
この法律の妙を無視し、加害者の追跡行為の行為不法論だけを切り取ったところでそれは法律を論じていることにはならない。

[匿名さん]

#9572021/05/20 15:29
>>956
過失が認められるということは

いつ認められたの?

[匿名さん]

#9582021/05/20 15:59
下級審判決は棄却

.最高裁判決
 「警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問しまた現行犯人を現認した場合には速やかにその検挙または逮捕にあたる職責を負う」(警察法2条・65条・警察官職務執行法2条1項)
 「警察官がかかる目的のために交通法規等に違反して車両で逃走するものをパトカーで追跡する職務の執行中に逃走車両の走行により、第三者が被害をこうむった場合において右追跡行為が違法であるというためには右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、逃走車両の逃走の様態及び道路交通状況から予測される被害発生の具体的危険性の有無内容に照らし追跡の開始継続、方法が不相当であることを要するものとかいするべきである。」
 Aらは「現行犯人として検挙ないし、逮捕するほか挙動不審者」として「職務質問をする必要も」あり、B車の「車両番号は確認」していても「運転者の氏名等は確認できておらず、無線手配や検問があっても逃走車両にたいしては究極的には追跡が必要」であるから、「本件パトカーが加害車両を追跡する必要があった。」また「本件パトカーの乗務員において当時追跡による第三者への被害発生の蓋然性のある具体的な危険性を予測」することは不可能であった。さらに、本件パトカーの追跡方法に問題はないものとして、追跡行為に違法はないとして、Xらの請求を棄却した。

[匿名さん]

#9592021/05/20 17:43
飲酒運転で女の子の人生を奪う極悪人

[匿名さん]

#9602021/05/20 18:38
永遠に上がるスレ

[匿名さん]

#9612021/05/20 18:40
キモオタが尻尾振って喜ぶだけだぞ

[匿名さん]

#9622021/05/20 22:10
飲酒運転で女の子の人生を奪う極悪人

[匿名さん]

#9632021/05/20 23:03
塵屑
不幸になればええ

[匿名さん]

#9642021/05/21 13:31
極悪人

[匿名さん]

#9652021/05/21 17:28
反省しないから永遠にスレが上がる

[匿名さん]

#9662021/05/21 17:38
本当に女の子可哀想です

[匿名さん]

#9672021/05/21 20:59
女の子の親は未だ哀しみの中。
反して本人と取り巻きは反省も無し

[匿名さん]

#9682021/05/22 09:07
>>967
ほんとそれ!
タヒんでお詫びほしい、達磨には
もちろん保険金は家族に一切やらずに、被害者家族に行くようにしてから

[匿名さん]

#9692021/05/22 13:00
酒飲ませた店のママは託児所開設
無反省

[匿名さん]

#9702021/05/22 13:25
>>969
迂闊な事は言わない方が良いよ、訴えられて泣くのはアンタ。

[匿名さん]

#9712021/05/22 22:20
飲酒運転で女の子の人生を奪う犯罪者

[匿名さん]

#9722021/05/23 01:06
>>969
これはアウト
スクショしとく

[匿名さん]

#9732021/05/23 01:07
女の子かわいそう

[匿名さん]

#9742021/05/23 15:02
やっぱりこいつが最低人間だと証明されたな

[匿名さん]

#9752021/05/23 18:25
同じ穴のムジナ。類は友を呼ぶ。腐った人間には腐った人間。

[匿名さん]

#9762021/05/23 18:55
BBQは楽しかったけ?

[匿名さん]

#9772021/05/24 04:10
この前テレビ見てたら 飲酒運転の事故で16歳の娘を無くした母親が いろんな所で講演会してる
話がテレビでやってたわ

テロップで 飲酒運転は殺人って書いてあったよ

それくらい思うみたいだね

悲しみは消えないと

[匿名さん]

#9782021/05/24 17:46
>>977
女の子かわいそう

[匿名さん]

#9792021/05/25 04:31
飲酒運転撲滅

[匿名さん]

#9802021/05/25 07:18
>>976
どう言う事?

[匿名さん]

#9812021/05/25 18:47
>>980
反省せずにBBQしてるって話だろ

[匿名さん]

#9822021/05/25 21:40
>>981
その現場見たの?

[匿名さん]

#9832021/05/26 17:30
飲酒運転で女の子の人生を奪う犯罪者

[匿名さん]

#9842021/05/26 18:09
なんで不起訴なの?

[匿名さん]

#9852021/05/26 20:07
ふくのね
ですよね?

[匿名さん]

#9862021/05/27 17:22
裁判は?

[匿名さん]

#9872021/05/28 04:16
>>956
コピペ ばっかやな
アホちゃう😂

[匿名さん]

#9882021/05/28 12:45
>>987
達磨がいちばん阿呆やけどな

[匿名さん]

#9892021/05/28 22:22
盛り上がってまいりましたw

[匿名さん]

#9902021/05/29 00:47
ラストスパートです、そろそろゴールですw

[匿名さん]

#9912021/05/29 00:49
よっしゃー、俺に任せとけ!

突っ走るぞw

[匿名さん]

#9922021/05/29 05:00
飲酒しながら 突っ走るなよ

誤字脱字になるよ

[匿名さん]

#9932021/05/29 21:08
アホの本人とアホの仲間が居るから盛り上がるね

[匿名さん]

#9942021/05/29 22:22
最高裁昭和61・2・27判決原審より

二 原審は(一) パトカー乗務の警察官としては、交通法規違反者の追跡に当た
つては、追跡行為により被追跡車両が暴走するなどして交通事故をひき起こす具体
的危険があり、かつ、これを予見できる場合には、追跡行為を中止するなどして交
通事故を未然に防止すべき注意義務があるところ、(二) 本件においては、加害車
両の運転速度及び逃走態様、道路交通状況に照らすと、本件パトカーが追跡を続行
したならば、加害車両の暴走により通過する道路付近の一般人の生命、身体等に重
大な損害を生ぜしめる具体的危険が存し、また、D巡査らも右危険を予見できたも
のというべきであり、しかも、追跡を続行しなくても交通検問その他の捜査により
これを検挙することも十分可能であつたから、D巡査らとしては、追跡を中止する
などの措置をとつて第三者の損害の発生を防止すべき注意義務があつたのに、これ
を怠り、高速度かつ至近距離で追跡を続行するという過失を犯したものであり、(
三) 右追跡行為は、第三者の生命、身体に対し危害を加える可能性が高く、他の
取締方法が考えられるから、被上告人らに負わせた傷害の重大性に鑑み、被上告人
らに対する関係では違法性を阻却されないと判断して、被上告人らの各請求の一部
を認容した。

過失が認められるということは、追跡行為の規定上の違法性を論ずるまでもなく、第三者への法益侵を認めるということになり、それは違法性が認められているということである。
これを過失責任主義という。
国賠法第1条1項は過失責任主義に基づいているため、追跡行為の違法性を論ずるまでもなく過失を認めた時点で違法である。
つまり、警察が不審車両を見つけた場合に追跡をして良いという法律の一文は、第三者への法益侵を十分に予測並びに回避した上でなければ行えないという、別の法律によって見事に規制されている。
この法律の妙を無視し、加害者の追跡行為の行為不法論だけを切り取ったところでそれは法律を論じていることにはならない。

[匿名さん]

#9952021/05/30 02:56
2.最高裁判決
 「警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問しまた現行犯人を現認した場合には速やかにその検挙または逮捕にあたる職責を負う」(警察法2条・65条・警察官職務執行法2条1項)
 「警察官がかかる目的のために交通法規等に違反して車両で逃走するものをパトカーで追跡する職務の執行中に逃走車両の走行により、第三者が被害をこうむった場合において右追跡行為が違法であるというためには右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、逃走車両の逃走の様態及び道路交通状況から予測される被害発生の具体的危険性の有無内容に照らし追跡の開始継続、方法が不相当であることを要するものとかいするべきである。」
 Aらは「現行犯人として検挙ないし、逮捕するほか挙動不審者」として「職務質問をする必要も」あり、B車の「車両番号は確認」していても「運転者の氏名等は確認できておらず、無線手配や検問があっても逃走車両にたいしては究極的には追跡が必要」であるから、「本件パトカーが加害車両を追跡する必要があった。」また「本件パトカーの乗務員において当時追跡による第三者への被害発生の蓋然性のある具体的な危険性を予測」することは不可能であった。さらに、本件パトカーの追跡方法に問題はないものとして、追跡行為に違法はないとして、Xらの請求を棄却した。

[匿名さん]

#9962021/05/30 16:24
裁判ではっきりするだろ

[匿名さん]

#9972021/06/01 14:00
飲酒運転はダメだよ

[匿名さん]

#9982021/06/01 15:14
裁判始まる?

[匿名さん]

#9992021/06/01 18:13
先日も片町で会ったよ。元気にしていたよ江守さんと一緒だった。

[匿名さん]

#10002021/06/01 19:59最終レス
次は⑥か?
一生祟られるな~こりゃ

[匿名さん]

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