条文 編集
(公然わいせつ)
刑法 第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
[匿名さん]
海老江海浜公園はやりたい放題だとフ◯キのおっさんが言っていつも呼び出しされてたわ。
[匿名さん]
車2台停めていつもやってるおばさん
性慾モンスターかよ
[匿名さん]
今から、スタバー駐車場で彼女のパンティーを片足に垂れ下げて、カーセックス開始します!まずはシックスナインから💓それでは
[匿名さん]
昼間、営業ぽい人休憩してること多いから。
病気かなぁ?
[匿名さん]