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2024/02/15 22:28
爆サイ.com 北陸版

🐮 坂井市雑談





NO.10782950

ブラック企業をぶっ壊~す✊
何もかも徹底的にバラすスレ!ww
報告閲覧数1982レス数99

#502022/03/26 02:01
本社勤務の兄貴のほうが信用あり人望があり礼儀もあり 生意気な発言ばかりの弟は捻くれて性格悪いわ、違いすぎるわ。

[匿名さん]

#512022/03/26 12:40
週明けに万が一体調不良・発熱などの場合、躊躇なく出社を自粛する

[匿名さん]

#522022/03/26 12:51
このまま悪党プーチン政権が崩壊せずにドンドン侵略が進むと、日本国内での経済が不安定になり、国内大手各企業が早期退職優遇制度とか大きな人事改革をはじめる。

[匿名さん]

#532022/03/28 20:19
偉そうなニンジン🥕顔の白アウディ暴走しすぎだろ。自分勝手な運転だよそれ

[匿名さん]

#542022/03/28 20:20
週明けに万が一体調不良・発熱などの場合、躊躇なく出社を自粛する

[匿名さん]

#552022/03/29 20:38
>>54
頑張れニートw

[匿名さん]

#562022/04/08 05:30
本社勤務の兄貴のほうが人望があり礼儀もあり 生意気な発言ばかりの弟は捻くれて性格悪いわ、違いすぎるわ。。草やんけ

[匿名さん]

#572022/07/30 18:16
仕事すら出来ない底辺w

[匿名さん]

#582022/09/03 21:09
社会保険料全額個人負担

[匿名さん]

#592022/09/16 00:33
健康診断は任意にしてくれてもいいのにね。

健康診断して具合が悪くなる人もいるのに…。

[匿名さん]

#602022/09/16 01:56
あら。モグラさん、いたのね。w

[匿名さん]

#612022/10/15 00:58
そんな企業にいないで辞めたら?

職場はそこだけじゃないけど?

[匿名さん]

#622022/10/31 00:00
何があったん?はるえにもブラックなスーパーがあるざ。

[匿名さん]

#632022/10/31 08:53
壊さなくてもこの不況だと勝手につぶれるとは思うぞ。w

[匿名さん]

#642022/11/06 14:37
卓球実業団 タカシです
ち○ポから膿  けつ穴から血便
菅野のローソンで放尿しました
オレ ブラックかな(笑)

[匿名さん]

#65
この投稿は削除されました

#662022/12/08 02:12
>>65
お前みたいな仕事の出来ないバカは引っ込んでろカス🤪🤪🤪🤪

[匿名さん]

#672023/06/16 19:37
定期健康診断は通常どおり実施しなければなりません。
感染予防に努めた上で実施するようにしてください。
新型コロナウイルスの感染が収束しない中で、病院の受診控えが起こっています。
この点、企業は労働安全衛生法により定期健康診断を実施しなければなりません(66条)。
この義務は新型コロナウイルスの感染拡大を理由として、免除されるなどの法的措置は取られていません。
したがって、新型コロナウイルスの感染を回避するために定期健康診断を行わないということはできません。
従業員側が病院には行きたくないなどと主張することも考えられますが、企業は上記のとおり健康診断を実施しなければならない立場ですので、従業員に受診を促さなければなりません。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。

[匿名さん]

#682023/06/16 21:42
【健康診断】

全企業に義務づけられている福利厚生が「健康診断」です。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき 労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。
つまり 1年に1回健康診断を行っていない企業は違法ということになるのです。

【未払い賃金の遅延損害金】

遅延利息とは
賃金が不払いの場合 本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)の請求をされることがあります。(商法514条の商事法定利率)
また 退職した労働者の退職金以外の不払い賃金について 退職日に支払日が既に過ぎている賃金については 退職日以後 退職日以降に支払日がある賃金について その支払日以後について年利14.6%の遅延損害金の請求をされることがあります。
(賃確法6条1項、同法律施行令1条)

【有給休暇とは】

有給休暇(年次有給休暇)は労働基準法第39条に基づき労働者に与えられるもので
労働者の心身の疲労を回復し ゆとりある生活を保障するために付与され
有給で休む事ができる(取得しても賃金が減額されない)休暇です。
使用者は有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他の不利益な取り扱いをしない様にしなければならない事が
労働基準法で定められています。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
(取得しても賃金が減額されない)←ここ最重要!!
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

【最低賃金法違反は犯罪】

最低賃金を下回る賃金で労働をさせた雇い主は処罰され 50万円以下の罰金に処せられます。
最低賃金法違反は まぎれもない犯罪であり 他人の財布からお金を抜いているのと同じようなものだと言えるでしょう。
もし最低賃金を満たさない額しか受け取っていないことが判った場合には 労働者は働いた分の賃金を受け取る権利があります。

[匿名さん]

#692023/06/20 20:50
定期健康診断は通常どおり実施しなければなりません。
感染予防に努めた上で実施するようにしてください。
新型コロナウイルスの感染が収束しない中で、病院の受診控えが起こっています。
この点、企業は労働安全衛生法により定期健康診断を実施しなければなりません(66条)。
この義務は新型コロナウイルスの感染拡大を理由として、免除されるなどの法的措置は取られていません。
したがって、新型コロナウイルスの感染を回避するために定期健康診断を行わないということはできません。
従業員側が病院には行きたくないなどと主張することも考えられますが、企業は上記のとおり健康診断を実施しなければならない立場ですので、従業員に受診を促さなければなりません。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。

[匿名さん]

#702023/06/21 04:41
>>69
かしこまり真下と見せかけ真横☕️

[匿名さん]

#712023/07/02 10:51
ヌルハチ

[匿名さん]

#722023/07/10 21:53
【健康診断】
全企業に義務づけられている福利厚生が「健康診断」です。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき 労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。

[匿名さん]

#732023/07/10 22:32
>>72
☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w

[匿名さん]

#742023/07/13 13:37
びっくり、モーターズ世界一

[匿名さん]

#752023/07/14 08:03
長すぎさんは何故AUに替えたのか?
読みづらいから… 鬱陶しいから… 

[匿名さん]

#76
この投稿は削除されました

#772023/07/20 23:29
>>76
かしこまりモグラコーヒー飲んでハレルヤ☕

[匿名さん]

#782023/10/06 21:15
【健康診断】
全企業に義務づけられている福利厚生が「健康診断」です。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき 労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。
つまり 1年に1回健康診断を行っていない企業は違法ということになるのです。

[匿名さん]

#792023/10/06 21:47
>>78かしこまり真下と見せかけて真横☕️

[匿名さん]

#802023/10/08 06:34
【健康診断】
全企業に義務づけられている福利厚生が「健康診断」です。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき 労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。
つまり 1年に1回健康診断を行っていない企業は違法ということになるのです。

[匿名さん]

#812023/10/08 07:51
>>80
かしこまりモグラコーヒー飲んでハレルヤ☕️

[匿名さん]

#822023/10/17 19:49
【健康診断】

全企業に義務づけられている福利厚生が「健康診断」です。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき 労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。
つまり 1年に1回健康診断を行っていない企業は違法ということになるのです。

【未払い賃金の遅延損害金】

遅延利息とは
賃金が不払いの場合 本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)の請求をされることがあります。(商法514条の商事法定利率)
また 退職した労働者の退職金以外の不払い賃金について 退職日に支払日が既に過ぎている賃金については 退職日以後 退職日以降に支払日がある賃金について その支払日以後について年利14.6%の遅延損害金の請求をされることがあります。
(賃確法6条1項、同法律施行令1条)

【有給休暇とは】

有給休暇(年次有給休暇)は労働基準法第39条に基づき労働者に与えられるもので
労働者の心身の疲労を回復し ゆとりある生活を保障するために付与され
有給で休む事ができる(取得しても賃金が減額されない)休暇です。
使用者は有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他の不利益な取り扱いをしない様にしなければならない事が
労働基準法で定められています。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
(取得しても賃金が減額されない)←ここ最重要!!
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

【最低賃金法違反は犯罪】

最低賃金を下回る賃金で労働をさせた雇い主は処罰され 50万円以下の罰金に処せられます。
最低賃金法違反は まぎれもない犯罪であり 他人の財布からお金を抜いているのと同じようなものだと言えるでしょう。
もし最低賃金を満たさない額しか受け取っていないことが判った場合には 労働者は働いた分の賃金を受け取る権利があります。

[匿名さん]

#832023/10/21 21:11
【健康診断】

全企業に義務づけられている福利厚生が「健康診断」です。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき 労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。
つまり 1年に1回健康診断を行っていない企業は違法ということになるのです。

【未払い賃金の遅延損害金】

遅延利息とは
賃金が不払いの場合 本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)の請求をされることがあります。(商法514条の商事法定利率)
また 退職した労働者の退職金以外の不払い賃金について 退職日に支払日が既に過ぎている賃金については 退職日以後 退職日以降に支払日がある賃金について その支払日以後について年利14.6%の遅延損害金の請求をされることがあります。
(賃確法6条1項、同法律施行令1条)

【有給休暇とは】

有給休暇(年次有給休暇)は労働基準法第39条に基づき労働者に与えられるもので
労働者の心身の疲労を回復し ゆとりある生活を保障するために付与され
有給で休む事ができる(取得しても賃金が減額されない)休暇です。
使用者は有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他の不利益な取り扱いをしない様にしなければならない事が
労働基準法で定められています。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
(取得しても賃金が減額されない)←ここ最重要!!
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

【最低賃金法違反は犯罪】

最低賃金を下回る賃金で労働をさせた雇い主は処罰され 50万円以下の罰金に処せられます。
最低賃金法違反は まぎれもない犯罪であり 他人の財布からお金を抜いているのと同じようなものだと言えるでしょう。
もし最低賃金を満たさない額しか受け取っていないことが判った場合には 労働者は働いた分の賃金を受け取る権利があります。

[黒マスクの元工場長(^^)凸]

#842023/10/21 23:59
>>82
>>83
かしこまりモグラコーヒー飲んでカンパーイ☕️

[匿名さん]

#852023/11/01 20:52
事務所内の会話で
「そ~言えば最近健康診断ってしてないのぉ~」
と低レベルな会話が聞こえる会社ww
一年に一回 健康診断をしない企業は違法だということを知らないwww

[匿名さん]

#862023/11/01 22:37
>>85
かしこまり真下と見せかけて真上かと思いきやまさかの右斜め上☕️

[匿名さん]

#87
この投稿は削除されました

#882023/11/08 20:18
>>86
かしこまりましたんなら早く実行せい!雇われ社長www

[匿名さん]

#892023/11/08 20:28
健康診断野郎!
もういいって!

[匿名さん]

#902023/11/08 20:40
>>89
労基に言えば良いって事か?

[匿名さん]

#912023/11/22 22:07
>>90
そりゃ言わなあかんやろな違法なんやで

[匿名さん]

#922023/11/23 10:57
吉田倉庫
南物流センターの長田隆正はホモで窃盗・横領の前科持ち
西田夏寧と不倫関係

[匿名さん]

#932023/11/23 13:02
>>85
アルバイト勤務ばかりだとそれが普通。義務はないから。

[匿名さん]

#942023/11/27 21:24
【健康診断】
全企業に義務づけられている福利厚生が「健康診断」です。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき 労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。
つまり 1年に1回健康診断を行っていない企業は違法ということになるのです。

[匿名さん]

#952023/11/27 21:26
>>92
社名 個人名晒したらマズイっす
削除した方がええわ
誹謗中傷名誉棄損罪で訴えられたらアウト

[匿名さん]

#962023/11/28 21:15
>>94
嗚呼!
☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w☕️w

[匿名さん]

#972023/12/14 21:52
>>92
社名 個人名晒したらマズイっす
削除した方がええわ
誹謗中傷名誉棄損罪で訴えられたらアウ

[匿名さん]

#982024/02/14 21:02
JRメンテックの北村裕一はホモ

[匿名さん]

#992024/02/15 22:28最新レス
パートも有給あるけどほとんどの会社 かくしてるよね

[匿名さん]


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