定期健康診断は通常どおり実施しなければなりません。
感染予防に努めた上で実施するようにしてください。
新型コロナウイルスの感染が収束しない中で、病院の受診控えが起こっています。
この点、企業は労働安全衛生法により定期健康診断を実施しなければなりません(66条)。
この義務は新型コロナウイルスの感染拡大を理由として、免除されるなどの法的措置は取られていません。
したがって、新型コロナウイルスの感染を回避するために定期健康診断を行わないということはできません。
従業員側が病院には行きたくないなどと主張することも考えられますが、企業は上記のとおり健康診断を実施しなければならない立場ですので、従業員に受診を促さなければなりません。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。
感染予防に努めた上で実施するようにしてください。
新型コロナウイルスの感染が収束しない中で、病院の受診控えが起こっています。
この点、企業は労働安全衛生法により定期健康診断を実施しなければなりません(66条)。
この義務は新型コロナウイルスの感染拡大を理由として、免除されるなどの法的措置は取られていません。
したがって、新型コロナウイルスの感染を回避するために定期健康診断を行わないということはできません。
従業員側が病院には行きたくないなどと主張することも考えられますが、企業は上記のとおり健康診断を実施しなければならない立場ですので、従業員に受診を促さなければなりません。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。