結婚してる私を口説く社長がいるので後悔したけど、旦那が相手してくれない欲求不満だった私だけど、社長の旦那の倍くらいのサイズとテクニックに今では満足❤️
[匿名さん]
児童館のおばちゃん 頭悪すぎ!
宿題も折り紙も
まともに教えられん
何しに来てるんや
[匿名さん]
【健康診断】
全企業に義務づけられている福利厚生が「健康診断」です。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき 労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。
つまり 1年に1回健康診断を行っていない企業は違法ということになるのです。
【未払い賃金の遅延損害金】
遅延利息とは
賃金が不払いの場合 本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)の請求をされることがあります。(商法514条の商事法定利率)
また 退職した労働者の退職金以外の不払い賃金について 退職日に支払日が既に過ぎている賃金については 退職日以後 退職日以降に支払日がある賃金について その支払日以後について年利14.6%の遅延損害金の請求をされることがあります。
(賃確法6条1項、同法律施行令1条)
【有給休暇とは】
有給休暇(年次有給休暇)は労働基準法第39条に基づき労働者に与えられるもので
労働者の心身の疲労を回復し ゆとりある生活を保障するために付与され
有給で休む事ができる(取得しても賃金が減額されない)休暇です。
使用者は有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他の不利益な取り扱いをしない様にしなければならない事が
労働基準法で定められています。
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(取得しても賃金が減額されない)←ここ最重要!!
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【最低賃金法違反は犯罪】
最低賃金を下回る賃金で労働をさせた雇い主は処罰され 50万円以下の罰金に処せられます。
最低賃金法違反は まぎれもない犯罪であり 他人の財布からお金を抜いているのと同じようなものだと言えるでしょう。
もし最低賃金を満たさない額しか受け取っていないことが判った場合には 労働者は働いた分の賃金を受け取る権利があります。
[匿名さん]