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被害者は、誹謗中傷する情報の発信者に対して、損害賠償請求(民法709条)をすることができます。名誉毀損の事例の場合、精神的苦痛に対する賠償=慰謝料として、数十万から100万円程度が相場でしょう。企業が誹謗中傷され、営業上の損失が生じた場合には、より高額の損害賠償請求が認められる場合もあります。
また損害賠償とともに、謝罪広告の掲載など「名誉を回復するのに適当な処分」を求めることもできます(民法723条)。
他人を誹謗中傷する内容の情報発信は、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条第1項)や侮辱罪(刑法231条)、業務妨害罪(刑法233条)に該当することがあります。悪質なケースでは、刑事告訴したり被害届を提出したりすることも考えられます。