>>179
やり方ってもんがあるんだよ。まず、処遇改善加算は事業所に入金されるが、その振り分けや名目は事業所に一任されている。つまり処遇改善加算と題して明細に載せてもいいし、賞与という形で支給してもいい。つまり、従業員に還元すればそれ以上のことは問われない。
その還元が曲者で、これまで事業所が自腹で出さざるを得なかった賞与を公から棚ボタで入った処遇改善加算で出して、賞与で出していた自腹を抑えるという「間接的ピンハネ」は違法でないし可能。
もっと曲者なのが、とにかく「ひとくくりで従業員」に還元すれば良いわけだから介護職員の1人に書類上自分の身内を入れて、そいつに支給された処遇改善加算の全額を与えるという形でも違法ではないし可能。
悪いけど、事業主なんてそんなバカじゃない。役人は実地指導だの何だのとご大層にほざいて牽制がてらノコノコ来るけど、不正に対してあんな節穴ではザルにも等しい。