新たに官報に掲載される処分理由は、(1)18歳未満や児童生徒に対するわいせつ行為・セクハラ(2)それ以外のわいせつ行為・セクハラ(3)交通違反や交通事故(4)職務に関連した違法行為(5)その他-の5類型。
従来の制度では、懲戒免職で教員免許が失効すると官報に氏名などが掲載されるが、免職の理由は記されなかった。このため免許を再取得した教員がわいせつ行為の処分歴を隠し、採用されるケースもあった。
文科省では、官報の情報を集約して検索できるツールを構築し、教委や私立学校法人に提供している。教員採用時に利用するよう促しており、担当課では「わいせつ行為の教員には、採用を含め厳格に対応する」としている。
従来の制度では、懲戒免職で教員免許が失効すると官報に氏名などが掲載されるが、免職の理由は記されなかった。このため免許を再取得した教員がわいせつ行為の処分歴を隠し、採用されるケースもあった。
文科省では、官報の情報を集約して検索できるツールを構築し、教委や私立学校法人に提供している。教員採用時に利用するよう促しており、担当課では「わいせつ行為の教員には、採用を含め厳格に対応する」としている。