〇〇〇さん
誹謗中傷は、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)など、刑法上の罪に該当することがあります。名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に適用され、3年以下の懲役または禁錮、または50万円以下の罰金に処される。侮辱罪は、事実を摘示せずに、公然と人を侮辱した場合に適用され、1年以下の懲役または禁錮、または30万円以下の罰金
誹謗中傷は、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)など、刑法上の罪に該当することがあります。名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に適用され、3年以下の懲役または禁錮、または50万円以下の罰金に処される。侮辱罪は、事実を摘示せずに、公然と人を侮辱した場合に適用され、1年以下の懲役または禁錮、または30万円以下の罰金