>>962
脅迫罪の具体的な例を示すと下記の通りです。
①「お前をkoろしてやる」、「お前の息子をkoろすぞ」などの言動
これらは、被害者及び被害者の親族の「生命」に対して害を加える旨の告知に該当することは明らかなので、よほどのことがない限り、脅迫罪が成立し得る言動にあたるといえるでしょう。
②「ボコボコにしてやる」、「痛い目にあわせてやる」などの言動
これらの言動は、被害者の「身体」に対する害悪の告知に該当すると考えられるため、①と同様に、脅迫罪が成立する可能性があります。
③「ここから出られないようにしてやる」、「息子を監禁してやる」などの言動
このような言動は、被害者や被害者の親族の身体的・行動的な「自由」に対して害を加える旨の告知にあたる言動といえるので、脅迫したものと評価されるでしょう。
④「お前の家を燃やす」などの言動
このように、被害者が所有する財産に危害を加える旨の言動も、「財産に対し害を加える旨を告知」したと判断される可能性があり、脅迫罪の成立が考えられます。