>>963
店と嬢は雇用関係にないことから、法律上の準委任契約と考えられます。
雇用関係ではないことから、労働関係法令の適用はありません。
店と嬢との間で交わされた準委任契約の中で、ワキガやアザの有無を確認する項目があったかどうかが問題です。
確認する項目があり、かつ、嬢が店側に対して「ない」と虚偽の申告をしていた場合には、当該契約に従い、店は嬢との契約の解除や損害賠償の請求をすることができます。
ただ、損害賠償をする場合においては、嬢のワキガやアザによって店の売り上げが減少した等の因果関係を証明する必要が店側にあり、現実的には難しいと考えられます。
店の売り上げが減るというよりも、当該嬢の収入も減少するわけですから、それは本人の自己責任ということになります。
また、店と嬢との契約が準委任契約である以上、契約期間について特段の取り決めがない限り、双方はいつでも契約を解除することができます。
既に多くの店舗で採用されているように、本指名の客以外には嬢を紹介しない等によって、嬢に客を付けず、嬢にお茶を引かせることで、嬢を辞めさせるように持ちかけることが得策でしょう。
雇用契約のような解雇予告は必要ありません。 以上