犯罪捜査規範
第六十三条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
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コレわかってる人間が書類上の不備で受理されない事を受理されづらいとは書かないよね
第六十三条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
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コレわかってる人間が書類上の不備で受理されない事を受理されづらいとは書かないよね