>>796
名誉毀損罪も該当します。 刑法第230条には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪も該当します。 刑法第230条には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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